自消丙予発第65号

昭和40年4月7日

宛 香川県企画調査部長

発 予防課長     

 

危険物関係設置許可申請について

 

問 今回、当市内において、別添略図のように30kL入地下タンク5基とこれに連なる油ポンプ(5)およびドラム詰設備(5)を使つて危険物の取扱いをしようとする計画がされていますが、これについて設置許可申請をする場合、次のどの方法をとればよろしいか、ご教示下さい。

 

 

(1) 全施設を含めて、一つの一般取扱所とする。

(2) 地下タンクをそれぞれ地下タンク貯蔵所とし、地下タンクを除いた地上施設全体を一つの一般取扱所とする。

) この場合、地下タンク貯蔵所の直上部に一般取扱所を設けてよろしいか。

) 地下タンク貯蔵所と一般取扱所は別の位置に設け一般取扱所の周囲に政令第9条第2号の空地をとる必要がありますか。

(3) 地下タンクを地下貯蔵タンクとし、油ポンプ設備とドラム詰設備をそれぞれ別個の一般取扱所とする。

) 油ポンプ設備とドラム詰設備を別個の一般取扱所とする場合、両者の間に政令第9条第2号の空地をとる必要がありますか。

) この場合(2)()()のうち、いずれをとればよろしいか。

(4) (1)でよい場合、貯蔵タンクが屋外タンクの場合にも同じことがいえますか。

(5) この計画がされている場所が住居地域に指定されていますので、この取扱所における危険物取扱数量が指定数量の5倍を超えると建築基準法の規定による用途地域制限を受けるものとなりますか。

 

(別添略図)(省略)

 

(1)(2)(3)及び(4) 添付された図面から判断すれば、いずれも適当でない。設問の場合、地下タンク(5)は1の地下タンク貯蔵所として、また、油ポンプ設備及びドラム詰設備はこれをあわせて一の一般取扱所として、それぞれ規制されるものと解する。

(5) お見込みのとおり。

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