自消丙予発第60号

昭和40年4月6日

宛 栃木県総務部長

発 予防課長   

 

屋外貯蔵所の柵と空地保有について

 

問 当該貯蔵所は、危険物の規制に関する政令第16条第4号の規定により、柵を設け、周囲にそれぞれ貯蔵数量による空地を保有しなければならないが、次のような特例は認められるか。

1 一方は道路に面し、他の三方は広い空地(水田)に面する場合、道路に面する側は規定の空地を保有するが、他の三方は敷地境界に柵を設けたのみで特に空地(使用権等を有するもの)を保有しないとするもの。

2 敷地境界にブロック造防火塀を設けた場合、保有空地を緩和すること。

答 1及び2設問の場合は、いずれも認められない。

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