自消丙予発第17号
昭和40年2月5日
宛 福岡市消防局長
発 予防課長
タンクの解釈について
問 屋外に野積してある少量危険物については、工作物に含まない(消防用設備の解説)と回答が出ているが、下記についてはいかに取扱うか。
(1) 屋外に設置してあるタンク
(2) タンク専用独立棟
答 (1)、(2)とも防火対象物(令別表第1(12)項)である。