自消丙予発第17号

昭和40年2月5日

宛 福岡市消防局長

発 予防課長   

 

タンクの解釈について

 

問 屋外に野積してある少量危険物については、工作物に含まない(消防用設備の解説)と回答が出ているが、下記についてはいかに取扱うか。

(1) 屋外に設置してあるタンク

(2) タンク専用独立棟

答 (1)(2)とも防火対象物(令別表第1(12))である。

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