総務省告示第306号

平成30年8月31日

 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第248)の施行に伴い、及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)第20条の4第4項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(地震の影響)

(地震の影響)

第4条の20 [略]

2 [略]

[一・二 略]

三 [略]

[イ 略]

ロ 区域令別表第15号から第20号までに掲げる地区ごとの区域

ここにページイメージがあります

[ハ 略]

第4条の20 [同上]

2 [同上]

[一・二 同上]

三 [同上]

[イ 同上]

ロ 区域令別表第14号から第16号まで、第19号及び第20号に掲げる地区ごとの区域

ここにページイメージがあります

[ハ 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

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