総務省告示第48号

平成23年2月23日

 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成23年総務省令第5)の施行に伴い、並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)第62条の2の2第1項第1号イ及び第3号ニ並びに同条第2項第2号、第62条の2の3第1項第2号並びに第62条の2の4第1項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

 

第69条の次に次の4条を加える。

 

(特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するためのコーティング)

第69条の2 規則第62条の2の2第1項第1号イ及び第3号ニ並びに同条第2項第2号の告示で定めるコーティング(次項から第6項までにおいて単に「コーティング」という。)は、ビニルエステル樹脂を用いたガラスフレークコーティングであつて、一定の品質を有するものとする。

2 コーティングは、特定屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物に対して耐久性を有するものとする。

3 危険物を加温貯蔵する特定屋外貯蔵タンクにあつては、ノボラック系ビニルエステル樹脂を用いたコーティングを講じることとする。

4 コーティングの厚さは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める厚さ以上とするものとする。

一 危険物を加温貯蔵する場合 500μm

二 危険物を加温貯蔵しない場合 400μm

5 コーティングは、特定屋外貯蔵タンクの底板及びアニュラ板の内面並びに側板の内面のうち腐食するおそれが高い箇所に講じることとする。

6 コーティングは、適切に施工及び維持管理されなければならない。

(貯蔵条件の変更を行わない期間)

第69条の3 規則第62条の2の2第2項第2号の告示で定める期間は、直近において行われた消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下「前回の保安検査」という。)の直近において行われた同条第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下「前々回の保安検査」という。)を受けた日から前回の保安検査を受けた日までの間及び前々回の保安検査の直近において行われた法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日から前々回の保安検査を受けた日までの間とする。

(底板等の厚さから減ずる値)

第69条の4 規則第62条の2の3第1項第2号の告示で定める値は、第4条の17第2号及び第4号に規定する最小厚さから3mmを減じた値とする。

(連続板厚測定方法に用いる装置)

第69条の5 規則第62条の2の4第1項の告示で定める測定装置は、次に掲げる方法を用いた連続板厚測定装置とする。

一 超音波探傷法

二 渦流探傷法

三 漏えい磁束探傷法

 

附則

この告示は、平成2341日から施行する。

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