総務省告示第584号

平成18年11月10日

 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)第20条の4の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

 

第4条の20第2項第3号ハ中「区域令別表」の下に「第2号の2、」を加え、

「、第38号から第39号の2まで及び第41号」を「及び第38号から第40号まで」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、現に消防法(昭和23年法律第186)第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている特定屋外タンク貯蔵所(石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年政令第192)別表第2号の2に掲げる地区の区域に設置されているものに限る。)の屋外貯蔵タンクの空間容積については、第2条の2の規定にかかわらず、平成19119日までの間は、なお従前の例による。

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