消防庁告示第2号

公布:平成18年3月28日

(最終確認版)

当該告示沿革

 

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17)第19条の4の規定に基づき、大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準を次のとおり定める。

 

大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準

 

第1 趣旨

この告示は、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第19条の4に規定する大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準を定めるものとする。

第2 発泡性能

泡消火薬剤の発泡性能は、温度20度の泡水溶液(泡消火薬剤に水を加え、適切な濃度にした水溶液をいう。以下同じ。)を床面か ら高さ1.075mの位置に水平に固定された水圧力0.7MPa、放水量10/分で別図1に示す試験用ノズルを用いて発泡させ、泡が自然落下する地点に置いた別図2に示す泡コレクターを介して、別図3に示す泡コンテナに泡を受けた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液(泡消火薬剤を温度65度に216時間保った後に室温に戻し、 かつ、温度零下18度に24時間保った後に室温に戻す試験を行った後の泡消火薬剤に係る泡水溶液をいう。以下同じ。)についても同 様とする。

 

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一 泡の容量は、発泡前の泡水溶液の容量の6(水成膜泡消火薬剤にあっては、5)以上10倍未満であること。

二 発泡前の泡水溶液の容量の25%の泡水溶液が泡から還元するために要する時間は2分以上であること。

第3 消火性能

泡消火薬剤の消火性能は、200Lのノルマルヘプタンを入れた別図4に示す消火試験用円形火皿に点火し、点火1分後に温度20度の泡水溶液を前条の規定の例により消火試験用円形火皿の燃焼面中央付近に3分間連続して発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

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一 消火に要する時間は4分以内であること。

二 発泡を終了してから15分後に1Lのノルマルヘプタンを入れた別図5に示す耐火性試験用ポットを、その上縁が泡面と同じ高さになるように泡面の中央部に置いて点火し、5分間燃焼させた場合において、再燃しないものであること。

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三 発泡を終了してから20分後に点火器を用いて泡面に炎を近づけても再燃しないものであること。

第4 表示

大容量泡放水砲用泡消火薬剤の容器には、大容量泡放水砲用泡消火薬剤である旨を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

 

附則

この告示は、公布の日から施行する。

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