総務省告示第30号
平成17年1月14日
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第3号)の施行に伴い、並びに同令第20条の4第2項第3号及び第4項、第62条の5の5の規定に基づき、昭和49年自治省告示第99号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示)の一部を次のように改正する。
第4条の20第2項第3号中「Kh2=0.15ν1・ν4」を「Kh2=0.15ν1・ν4・ν5」に、「T2」を「Ts1」に、「固有周期」を「一次固有周期」に改め、
同号に次のように加える。
ν5は、長周期地震動に係る地域特性に応じた補正係数(次のイからハまでに規定する区域に設置される特定屋外貯蔵タンクにあつては当該特定屋外貯蔵タンクの存する敷地又はその周辺で得られた強震計地震動記録等に基づき、地域特性を考慮して予想された速度応答スペクトルから、当該特定屋外貯蔵タンクの液面揺動の一次固有周期に応じた速度を100cm/sで除した値(当該値が次のイからハまでにそれぞれ掲げる図から当該特定屋外貯蔵タンクの液面揺動の一次固有周期に応じて求めた値を下回る場合にあつては、当該図から求めた値とする。ただし、適切な強震計地震動記録等が得られていない場合にあつては、当該図から求めた値とすることができる。)とし、その他の特定屋外貯蔵タンクにあつては1.0とする。)
イ 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年政令第192号。以下この号において「区域令」という。)別表第2号、第11号、第22号及び第23号に掲げる地区ごとの区域
ロ 区域令別表第14号から第16号まで及び第19号から第21号までに掲げる地区ごとの区域
ハ 区域令別表第4号、第10号、第31号、第34号から第36号まで、第38号から第39号の2まで及び第41号に掲げる地区ごとの区域
第4条の21の2の次に次の2条を加える。
(損傷を生じない浮き屋根とする特定屋外貯蔵タンク)
第4条の21の3 規則第20条の4第2項第3号の告示で定める特定屋外貯蔵タンクは、一枚板構造の浮き屋根を有するもののうち次のものとする。
一 容量2万kL以上のもの
二 容量2万kL未満であつて、かつ、第2条の2に規定するHcが2.0m以上となるもの
(浮き屋根に作用する荷重等)
第4条の21の4 前条に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根は、一次及び二次のモードを考慮した液面揺動の影響によつて浮き屋根に作用する次の荷重により、外周浮き部分に生じる応力が材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の90%の値以下であること。
一 円周方向面外曲げモーメント
二 水平面内曲げモーメント
三 円周方向圧縮力
第4条の22第1号イ中「相隣接する2の室及び」を「相隣接する2の室(第4条の21の3に規定する特定屋外貯蔵タンクにあつては、連続する3の室に加えて回転止め、検尺管等が貫通している室)及び」に改め、
同号中リをルとし、
チをヌとし、
トをリとし、
ヘをチとし、
ホをヘとし、
ヘの次に次のように加える。
ト ヘに規定する排水設備及び非常排水設備のうち第4条の21の3に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根に設けるものにあつては、当該排水設備又は非常排水設備から危険物が当該特定屋外貯蔵タンク外部に流出するおそれが生じた場合に速やかに流出を防止できる機能を有すること。
第4条の22第1号ニ中「ハ」を「イに規定する浮き屋根の破損による当該浮き屋根の傾斜又はニ」に、「水が」を「危険物又は水が」に、「風等」を「風、地震動等」に改め、
同号中ニをホとし、
ハをニとし、
ロの次に次のように加える。
ハ 第4条の21の3に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、完全溶込み溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。
第72条を次のように改める。
(泡消火設備の点検の方法)
第72条 規則第62条の5の5の規定による泡消火設備の一体的な点検は、次の各号のいずれかによつて行わなければならない。この場合において、複数の屋外タンク貯蔵所が同一の加圧送水装置、泡消火薬剤混合装置等を用いているときは、いずれか1の屋外タンク貯蔵所について点検を行うこととすることができる。
一 泡放出口からの泡放出により、発泡倍率、放射圧力、混合率等が適正であることを確認すること。
二 泡放出口又はその直近に設けた試験口等からの泡水溶液又は水の放出により送液機能が適正であること並びに試験により泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることを確認すること。
第1条 この告示は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第72条の改正規定については、平成18年4月1日から施行する。
第2条 この告示の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている特定屋外タンク貯蔵所のうち、第4条の20第2項第3号の規定の改正により、第2条の2の規定により算出された空間容積が改正前の空間容積より大きくなるものについては、平成19年3月31日までの間は、同号の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この告示の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備のうち、この告示による改正後の危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(以下「新告示」という。)第4条の22第1号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第3号)附則第3条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間は、新告示第4条の22第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。