総務省告示第733号

平成15年12月17日

 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143)の施行に伴い、並びに同令第62条の5の2第1項及び第2項第1号、第62条の5の3第1項及び第2項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

  

第71条を次のように改める。

 

(地下貯蔵タンク及び外殻の漏れの点検の方法)

第71条 規則第62条の5の2第1項の規定による地下貯蔵タンクの漏れの点検は、次の各号のいずれかの方法により、当該地下貯蔵タンクの危険物に接するすべての部分について行わなければならない。

一 ガス加圧法

イ 点検範囲 点検により加圧されている部分

ロ 実施方法 地下貯蔵タンクに窒素ガスを封入し、20ka(地下水が存する場合にあつては、地下水圧を加えた値)の圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2%以下であること。

二 液体加圧法

イ 点検範囲 点検により加圧されている部分

ロ 実施方法 地下貯蔵タンクに液体を封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2%以下であること。

三 微加圧法

イ 点検範囲 点検により加圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。)

ロ 実施方法 地下貯蔵タンクの気相部に窒素ガスを封入し、2kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2%以下であること。

四 微減圧法

イ 点検範囲 点検により減圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。)

ロ 実施方法 地下貯蔵タンクの気相部を2ka以上10ka以下の範囲で減圧し、減圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の上昇が2(常温で蒸気圧の高い危険物の場合にあつては、当該蒸気圧に応じて補正を加えた値)以下であること。

五 その他の方法

イ 点検範囲 当該方法により必要な精度を確保することができると認められる部分

ロ 実施方法 直径0.3mm以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行い、異常がないこと。

2 規則第62条の5の2第1項の規定による二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検は、次の各号のいずれかの方法により、当該外殻の危険物に接するすべての部分について行わなければならない。

一 ガス加圧法

イ 点検範囲 点検により加圧されている部分

ロ 実施方法 地下貯蔵タンクと外殻との間げきに窒素ガスを封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間の圧力の降下が10%以下であること。

二 その他の方法 直径0.3mm以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行い、異常が確認されないこと。

3 規則第62条の5の2第1項第1号ロの危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置は、次のとおりとする。

一 直径0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視していること。

二 タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられていること。

4 規則第62条の5の2第2項第1号の危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置は、次のとおりとする。

一 危険物の漏れを次のイ又はロに定めるところにより確認すること。

イ 次号に掲げる区画内に設けられた漏えい検査管(令第13条第1項第13号に規定する危険物の漏れを検査するための管をいう。次条第3項第1号イにおいて同じ。)により、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。

ロ 危険物の貯蔵又は取扱い数量の100分の1以上の精度で在庫管理を行い、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。

二 タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられていること。

 

第71条の2を次のように改める。

 

(地下埋設配管の漏れの点検の方法)

第71条の2 規則第62条の5の3第1項の規定による地下埋設配管の漏れの点検は、次の各号のいずれかの方法により、当該地下埋設配管の危険物に接するすべての部分について行わなければならない。

一 ガス加圧法

イ 点検範囲 点検により加圧されている部分

ロ 実施方法 地下埋設配管に窒素ガスを封入し、20ka(地下水が存する場合にあつては、地下水圧を加えた値)の圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2%以下であること。

二 液体加圧法

イ 点検範囲 点検により加圧されている部分

ロ 実施方法 地下埋設配管に液体を封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2%以下であること。

三 微加圧法

イ 点検範囲 点検により加圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。)

ロ 実施方法 地下埋設配管の気相部に窒素ガスを封入し、2kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2%以下であること。

四 微減圧法

イ 点検範囲 点検により減圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。)

ロ 実施方法 地下埋設配管の気相部を2ka以上10ka以下の範囲で減圧し、減圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の上昇が2(常温で蒸気圧の高い危険物の場合にあつては、当該蒸気圧に応じて補正を加えた値)以下であること。

五 その他の方法

イ 点検範囲 当該方法により必要な精度を確保することができると認められる範囲

ロ 実施方法 直径0.3mm以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行い、異常がないこと。

2 規則第62条の5の3第1項ただし書の危険物の微少な漏れを検知しその漏えいを防止するための告示で定める措置は、次のとおりとする。

一 直径0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視していること。

二 さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋設配管の周囲に設けられていること。

3 規則第62条の5の3第2項の危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置は、次のとおりとする。

一 危険物の漏れを次のイ又はロに定めるところにより確認すること。

イ 次号に掲げる区画内に設けられた漏えい検査管により、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。

ロ 危険物の貯蔵又は取扱い数量の100分の1以上の精度で在庫管理を行い、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。

二 さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋設配管の周囲に設けられていること。ただし、当該配管に電気防食の措置が講じられている場合又は当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 

附則

この告示は、平成1641日から施行する。

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