自治省告示第38号

平成12年3月21日

 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成12年自治省令第11)の施行に伴い、並びに同令第39条の3第1項第1号、第43条第1項第1号ただし書、第62条の5の2第1項、第62条の5の3及び第62条の5の4の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

  

第68条の2の2第4号を次のように改める。

 

四 第四類の危険物のうち動植物油類を収納する容器で、次に掲げるもの

イ 最大容積30L以下のファイバ板箱(プラスチック内容器付きのもの)

ロ ゴムその他の合成樹脂製の容器で、腐食、摩耗等により容易に劣化せず、かつ、収納する危険物の内圧及び取扱い時の荷重によつて当該容器に生じる応力に対して安全なもの(鋼製のコンテナに収納されているものに限る。)

 

第68条の2の2に次の1号を加える。

 

六 第五類の固体の危険物のうちニトロセルロース(25%以上の水で湿性としたもの、窒素量が12.6%以下であつてアルコールの含有率が25%以上のもの又は窒素量が12.6%以下のもの(可塑剤及び顔料との混合物を含む。)に限る。)を収納する最大収容重量が225kg以下のファイバドラム(プラスチック内容器付きのもの又は防水性のものに限る。)

 

第68条の3第4号中「容器」の下に「(同号ロに掲げる容器については、運搬時の荷重によつて当該容器に生じる応力に対して安全なものに限る。)」を加え、

同条に次の1号を加える。

 

六 前条第6号に掲げる容器

 

第71条を次のように改める。

 

(地下埋設タンク等及び外殻の漏れの点検の方法)

第71条 規則第62条の5の2第1項の規定によるタンク本体の漏れの点検は、次の各号のいずれかの方法又はこれと同等の方法により行わなければならない。

一 ガス加圧法 地下埋設タンク等(規則第62条の5の2第2項に規定する地下埋設タンク等をいう。以下この条において同じ。)に窒素ガスを封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間静置した後、50分間の圧力の降下が2ka以下であること。

二 液体加圧法 地下埋設タンク等に液体を封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間静置した後、20分間の圧力の降下が2ka以下であること。

三 微加圧法 地下埋設タンク等に窒素ガスを封入し、2kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間の圧力の降下が0.06ka以下であること。

四 微減圧法 地下埋設タンク等を2ka以上10ka以下の範囲で減圧し、減圧終了後地下タンクの容量に応じて定める時間(容量20kL未満のものにあつては30分間以上、容量20kL以上100kL未満のものにあつては60分間以上)の測定において、圧力上昇値が、減圧値及び危険物の蒸気圧に応じて次の表に定める範囲内であること。

 

圧力上昇値(単位 ka)

減圧値 2ka

減圧値 4ka

減圧値 10ka

危険物の蒸気圧

(単位 ka)

13以上

53未満

G:0.95未満

G:1.10未満

G:2.90未満

G:0.95以上

1.00以下  かつ

T:0.04以下

G:1.10以上

1.20以下 かつ

T:0.08以下

G:2.90以上

3.10以下 かつ

T:0.20以下

0.4以上

13未満

G:0.45未満

G:0.55未満

G:1.40未満

G:0.45以上

0.50以下 かつ

T:0.04以下

G:0.55以上

0.60以下 かつ

T:0.08以下

G:1.40以上

1.60以下 かつ

T:0.20以下

0.4未満

P:0.04以下

P:0.08以下

P:0.20以下

備考

一 Gは、測定時間が30分以上の場合は減圧終了時と30分後の圧力上昇値、測定時間が60分以上の場合は減圧終了時と60分後の圧力上昇値

二 Tは、測定時間が30分以上の場合は減圧終了後30分後と40分後の圧力上昇値、測定時間が60分以上の場合は減圧終了後60分後と70分後の圧力上昇値

三 Pは、測定時間が30分以上の場合は減圧終了後10分後と30分後の圧力上昇値、測定時間が60分以上の場合は減圧終了後30分後と60分後の圧力上昇値

2 規則第62条の5の2第1項の規定による設備の漏れの点検は、地下埋設タンク等と外殻との間げきに窒素ガスを封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間静置した後、50分間の圧力の降下が2ka以下であることを確認する方法又はこれと同等の方法により行わなければならない。

 

第71条の次に次の2条を加える。

 

(地下埋設配管の漏れの点検の方法)

第71条の2 規則第62条の5の3の規定による地下埋設配管の漏れの点検は、次の各号のいずれかの方法又はこれと同等の方法により行わなければならない。

一 ガス加圧法 地下埋設配管に窒素ガスを封入し、20ka(移送取扱所の地下埋設配管にあつては最大常用圧力。次号において同じ。)の圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間静置した後、50分間(危険物を移送するための配管の延長が1kmを超える移送取扱所の地下埋設配管にあつては、50分間に配管の延長が1kmを増すごとに1時間を加えた時間)の圧力の降下が2ka以下であること。

二 液体加圧法 地下埋設配管に液体を封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間静置した後、20分間(危険物を移送するための配管の延長が1kmを超える移送取扱所の地下埋設配管にあつては、20分間に配管の延長が1kmを増すごとに30分間を加えた時間)の圧力の降下が2ka以下であること。

三 微加圧法 地下埋設配管に窒素ガスを封入し、2kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間の圧力の降下が0.15ka以下であること。

四 微減圧法 地下埋設配管を2ka以上10ka以下の範囲で減圧し、減圧終了後30分間以上の測定において、圧力上昇値が、減圧値及び危険物の蒸気圧に応じて次の表に定める範囲内であること。

 

圧力上昇値(単位 ka)

減圧値 2ka

減圧値 4ka

減圧値 10ka

危険物の蒸気圧

(単位 ka)

0.4以上

53未満

P:0.04未満

P:0.08未満

P:0.20未満

P:0.04以上

0.08以下 かつ

T:0.02以下

P:0.08以上

0.16以下 かつ

T:0.04以下

P:0.20以上

0.40以下 かつ

T:0.10以下

0.4未満

P:0.04以下

P:0.08以下

P:0.20以下

備考

一 Pは、減圧終了後10分後と30分後の圧力上昇値

二 Tは、減圧終了後30分後と40分後の圧力上昇値

(移動貯蔵タンクの漏れの点検の方法)

第71条の3 規則第62条の5の4の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検は、次の各号に掲げる移動貯蔵タンクの区分に応じ、それぞれ当該各号のいずれかの方法又はこれと同等の方法により行わなければならない。

一 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンク

イ ガス加圧法 移動貯蔵タンクのタンク室に窒素ガスを封入し、1MPaの圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間圧力が降下しないこと。

ロ 液体加圧法 移動貯蔵タンクのタンク室に液体を封入し、1MPaの圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間圧力が降下しないこと。

二 前号に掲げる移動貯蔵タンク以外の移動貯蔵タンク

イ ガス加圧法 移動貯蔵タンクのタンク室に窒素ガスを封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後20分間静置した後、圧力及び温度の変化を測定し、次の式により求めた温度補正圧力降下が0.2ka以下であること。

⊿P40=P20-P60・T20/60

⊿P40は、40分間の温度補正圧力降下(単位 Pa)

20は、加圧終了後20分後の絶対圧力(単位 Pa)

60は、加圧終了後60分後の絶対圧力(単位 Pa)

20は、加圧終了後20分後の温度(単位 K)

60は、加圧終了後60分後の温度(単位 K)

ロ 液体加圧法 移動貯蔵タンクのタンク室に液体を封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間静置した後、圧力の変化を測定し、次の式により求めた圧力の変動率が0.05以下であること。

R=(10-P60)/10

Rは、圧力の変動率

10は、加圧終了後10分後の圧力(単位 Pa)

60は、加圧終了後60分後の圧力(単位 Pa)

 

第72条を次のように改める。

 

第72条 削除

 

附則

この告示は、平成12101日から施行する。ただし、第68条の2の2及び第68条の3の改正規定については、公布の日から施行する。

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