自治省告示第217号

平成8年9月30日

 

危険物の規則に関する規則(昭和34年総理府令第55)第20条の4、第28条の4、第28条の16第2号(同令第28条の19第4項及び第28条の21第4項において準用する場合を含む。)及び第28条の47第1号の規定に基づき、危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

  

第4条の20第2項第1号の表イ(2)の項中「札幌郡」を「北広島市 石狩市」に改め、

同表イ(3)の項中「飽託郡」を削る。

 

第5条第3号を次のように改める。

 

三 フランジ式管継手にあつては、日本工業規格B2238「鋼製管フランジ通則」又は日本工業規格B2220「鋼製溶接式管フランジ」

 

第32条第2号中「高圧ガス取締法」を「局圧ガス保安法」に改め、

「製造のための施設」の下に「及び同条第2項第1号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一旦203以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの」を、「貯蔵所」の下に「及び同法第17条の2の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所」を加え、

同条第3号中「許可」を「登録」に改める。

 

第58条第1号中「うず巻ポンプ」を「渦巻ポンプ」に改め、

同条第5号中「ねじポンプの」を「ねじポンプ-」に改める。

 

第79条中「30号改正規則」を「規則第20条の4第2項第1号の2及び30号改正規則」に改める。

 

附則

この告示は、平成911日から施行する。ただし、第32条第2号及び第3号の改正規定は平成941日から施行する。

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