自治省告示第129号

平成6年9月1日

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成6年自治省令第30号。以下「30号改正規則」という。)附則第5条第2項、第6条、第7条第2項及び第3項並びに第9条第1号の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。

  

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

 

第4条の8第3号中「含有率をいう。」の下に「第74条において同じ。」を加える。

 

第4条の20第2項第1号中「並びに第13条第2項第1号」を「、第13条第2項第1号並びに第79条第2号」に、「及び第4条の45第2項第2号」を「、第4条の45第2項第2号及び第79条第2号」に改め、

「求めた値とする。」の下に「第79条第2号において同じ。」を加える。

 

第72条の次に次の9条を加える。

 

(新基準の地盤の範囲)

第73条 30号改正規則附則第5条第2項第1号の告示で定める平面の範囲は、10mに特定屋外貯蔵タンクの半径を加えた距離を半径とし、当該特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心とした円の範囲とする。

(液状化指数の計算方法等)

第74条 30号改正規則附則第5条第2項第1号の告示で定める液状化指数を求めるための計算方法は、次に定めるとおりとする。

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は、地盤の液状化指数

Fは、F1.0のとき1-F、F1.0のとき0

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は、液状化に対する抵抗率

Rは、動的せん断強度比であつて、次の式により求めた値

 R=R1+R2+R3

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σVは、有効上載圧(単位kgf/cm2)

Nは、標準貫入試験値

50は、粒径加積曲線による通過重量百分率の50%に相当する粒径(単位 mm)

cは、細粒分含有率

Lは、地震時せん断応力比

ω(χ)100.5χ

χは、地表面からの深さ(単位 m)

2 30号改正規則附則第5条第2項第1号の告示で定めるものは、砂質土であつて、第4条の8第1号及び第2号に該当するものとする。

(新基準のすべりの安全率)

第75条 30号改正規則附則第5条第2項第2号の告示で定める安全率は、1.1以上の値とする。この場合において、安全率は、第4条の15に定める計算方法によるものとする。

(新基準の地盤に係る試験)

第76条 30号改正規則附則第6条の告示で定める試験は、30号改正規則附則第5条第2項第1号の地盤の堅固さを確認するための試験とする。

(新基準の主荷重及び従荷重)

第77条 30号改正規則附則第7条第1項の主荷重及び従荷重の計算方法は、第4条の18第1号、第3号及び第4号並びに第4条の20によるほか、貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の実比重に基づき計算することができることとする。

(新基準の許容応力)

第78条 30号改正規則附則第7条第2項第1号の告示で定める許容応力は、次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値とする。

応力の種類

許 容 応 力

常 時

地震時

引張応力

1.5

圧縮応力

 

備考

一 Sは、次の式により求めた値

S=2σy/3

σyは、使用材料の実降伏強度(単位 kgf/cm2)

二 は、次の式により求めた値

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Eは、使用材料のヤング率(単位 kgf/cm2)

tは、座屈を求める段の側板の実板厚(単位 cm)

γは、1.1

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 cm)

(保有水平耐力等の計算方法)

第79条 30号改正規則附則第7条第2項第2号の保有水平耐力及び地震の影響による必要保有水平耐力の計算方法は、次の各号に掲げるものとする。

一 保有水平耐力は、次の式によるものとする。

y2πR2y/0.44

yは、保有水平耐力(単位 kgf)

Rは、タンク半径(単位 mm)

yは、底部の板の単位幅あたりの浮き上がり抵抗力であつて、次の式により求めた値(単位 kgf/mm)

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bは、アニュラ板実板厚(単位 mm)

pは、静液圧(単位 kgf/mm2)

σyは、アニュラ板実降伏強度(単位 kgf/mm2)

Hは、最高液面高さ(単位 mm)

二 必要保有水平耐力は、次の式によるものとする。

dw0.15ν1・ν2・ν3・νp・Ds・Wo

dwは、必要保有水平耐力(単位 kgf)

ν1は、地域別補正係数

ν2は、地盤別補正係数

ν3は、特定屋外貯蔵タンクの固有周期を考慮した応答倍率

νpは、塑性設計係数 1.5

sは、構造特性係数

oは、有効液重量(単位 kgf)

(盛り土の構造から除かれるもの)

第80条 30号改正規則附則第9条第1号の盛り土の構造のうち告示で定めるものは、第4条の10第1号及び第6号に定めるものとする。

(基礎を補強するための措置から除かれるもの)

第81条 30号改正規則附則第9条第1号の基礎を補強するための措置のうち告示で定めるものは、第4条の11第3項第3号に定めるものとする。

 

附則

この告示は、平成711日から施行する。

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