自治省告示第90号

平成5年7月30日

 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)第28条の16第2号(同令第28条の19第4項及び第28条の21第4項において準用する場合を含む。)、第39条の3第1項、第43条第1項ただし書及び第62条の8の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

 

第32条第6号中「第1条の2第1項」を「第1条の5第1項」に改める。

 

第68条の2の2中第6号を第7号とし、

同条第5号中「危険物のうち」の下に「第3石油類(引火点が130度以上のものに限る。)、第4石油類又は」を加え、

同号を同条第6号とし、

同条第4号の次に次の1号を加える。

 

五 第4類の危険物のうち動植物油類を収納する最大容積30L以下のファイバ板箱(プラスチック内容器付きのもの)

 

第68条の3第6号中「前条第6号」を「前条第7号」に改め、

同号を同条第7号とし、

同条第5号中「前条第5号」を「前条第6号」に改め、

同号を同条第6号とし、

同条第4号の次に次の1号を加える。

 

五 前条第5号に掲げる容器

 

第71条の次に次の1条を加える。

 

(点検記録を保存する期間)

第72条 規則第62条の8の告示で定める期間は、10年間とする。

 

附則

この告示は、公布の日から施行する。

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