自治省告示第204号

平成2年12月26日

 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

危険物の規則に関する規則(昭和34年総理府令第55)第20条の2第2項第6号、第22条の3の2第3項第5号ロ、同号ニ(1)及び第28条の16第2号(同令第28条の19第4項及び第28条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

 

第4条の11第2項第6号中「SD24SR24又はSD30」を「SR235SD295A又はSD295BB」に、「SD24又はSR24」を「SR235」に、「、SD30」を「、SD295又はSD295BB」に改める。

 

第4条の32第2号中「SD50」を「SD490」に改める。

 

第4条の34第1項第6号中「SD50」を「SD490」に、「SR24又はSD24」を「SR235」に、「SR30」を「SR295」に、「SD30」を「SD295A又はSD295B」に、「SD35」を「SD345」に、「SD40」を「SD390」に改める。

 

第32条第5号中「身体障害者更生援護施設」の下に「、精神保健法(昭和25年法律第123号)第10条第1項に規定する精神障害者社会復帰施設」を加え、

「第18条第1項」を「第5条」に、「第11条の2第1項第2号に規定する厚生省令で定める施設、同法第14条第1項」を「第5条の3」に改める。

 

附則

この告示は、平成311日から施行する。

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