消防庁告示第14号
昭和50年10月16日
最終改正:平成30年消防庁告示第12号
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件
昭和50年消防庁告示第3号に基づき、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を次のように定める。
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式は、消防用設備等の種類及び非常電源の種別並びに配線及び総合操作盤の別に応じ、次のとおりとする。
1 |
消火器具の点検の基準及び点検票 |
別表第1及び |
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別記様式第1 |
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2 |
屋内消火栓設備の点検の基準及び点検票 |
別表第2及び |
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別記様式第2 |
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3 |
スプリンクラー設備の点検の基準及び点検票 |
別表第3及び |
昭50消告14・昭55消告8・昭61消告3・平元消告5・平8消告13・平14消告3・平21消告9・平25消告10・平25消告10 |
別記様式第3 |
|||
4 |
水噴霧消火設備の点検の基準及び点検票 |
別表第4及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3 |
別記様式第4 |
|||
5 |
泡消火設備の点検の基準及び点検票 |
別表第5及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3 |
別記様式第5 |
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6 |
不活性ガス消火設備の点検の基準及び点検票 |
別表第6及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3・平25消告19 |
別記様式第6 |
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7 |
ハロゲン化物消火設備の点検の基準及び点検票 |
別表第7及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3・平25消告19・平28消告8 |
別記様式第7 |
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8 |
粉末消火設備の点検の基準及び点検票 |
別表第8及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3・平25消告19・平28消告8 |
別記様式第8 |
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9 |
屋外消火栓設備の点検の基準及び点検票 |
別表第9及び |
昭50消告14・昭55消告8・平3消告3・平14消告3 |
別記様式第9 |
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10 |
動力消防ポンプ設備の点検の基準及び点検票 |
別表第10及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3 |
別記様式第10 |
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11 |
自動火災報知設備の点検の基準及び点検票 |
別表第11及び |
昭50消告14・昭55消告8・昭61消告3・平3消告7・平4消告4・平5消告3・平8消告13・平14消告3 |
別記様式第11 |
昭50消告14・昭55消告8・昭61消告3・平3消告7・平4消告4・平5消告3・平6消告5平・8消告13・平14消告3・平21消告4 |
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11の2 |
ガス漏れ火災警報設備の点検の基準及び点検票 |
別表第11の2及び |
昭56消告7・平14消告3 |
別記様式第11の2 |
昭56消告7・平6消告5・平14消告3 |
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12 |
漏電火災警報器の点検の基準及び点検票 |
別表第12及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3・平25消告10 |
別記様式第12 |
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13 |
消防機関へ通報する火災報知設備の点検の基準及び点検票 |
別表第13及び |
昭50消告14・昭55消告8・平8消告13・平14消告3・平21消告9・平27消告5・平28消告11 |
別記様式第13 |
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14 |
非常警報器具及び設備の点検の基準及び点検票 |
別表第14及び |
昭50消告14・昭55消告8・平7消告5・平14消告3・平21消告24 |
別記様式第14 |
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15 |
避難器具の点検の基準及び点検票 |
別表第15及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3・平22消告16 |
別記様式第15 |
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16 |
誘導灯及び誘導標識の点検の基準及び点検票 |
別表第16及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3・平18消告10・平21消告24・平22消告15 |
別記様式第16 |
昭50消告14・昭55消告8・平6消告5・8消告13・平14消告3・平18消告10・平21消告24・平22消告15・平24消告5・平25消告10 |
||
17 |
消防用水の点検の基準及び点検票 |
別表第17及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3 |
別記様式第17 |
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18 |
排煙設備の点検の基準及び点検票 |
別表第18及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3 |
別記様式第18 |
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19 |
連結散水設備の点検の基準及び点検票 |
別表第19及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3 |
別記様式第19 |
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20 |
連結送水管の点検の基準及び点検票 |
別表第20及び |
昭50消告14・昭55消告8・平3消告3・平14消告3 |
別記様式第20 |
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21 |
非常コンセント設備の点検の基準及び点検票 |
別表第21及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3 |
別記様式第21 |
|||
22 |
無線通信補助設備の点検の基準及び点検票 |
別表第22及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3 |
別記様式第22 |
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23 |
非常電源(非常電源専用受電設備)の点検の基準及び点検票 |
別表第23及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3 |
別記様式第23 |
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24 |
非常電源(自家発電設備)の点検の基準及び点検票 |
別表第24及び |
昭50消告14・昭55消告8・平11消告11・平14消告3・平18消告10・平30消告12 |
別記様式第24 |
|||
25 |
非常電源(蓄電池設備)の点検の基準及び点検票 |
別表第25及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3・平18消告10・平24消告5 |
別記様式第25 |
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25の2 |
非常電源(燃料電池設備)の点検の基準及び点検票 |
別表第25の2及び |
平18消告10 |
別記様式第25の2 |
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26 |
配線の点検の基準及び点検票 |
別表第26及び |
昭50消告14・昭55消告8・平14消告3・平28消告11 |
別記様式第26 |
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27 |
総合操作盤の点検の基準及び点検票 |
別表第27及び |
平14消告3 |
別記様式第27 |
|||
28 |
パッケージ型消火設備の点検の基準及び点検票 |
別表第28及び |
平16消告24・平25消告19 |
別記様式第28 |
平16消告24・平24消告5・平25消告19・平28消告11 |
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29 |
パッケージ型自動消火設備の点検の基準及び点検票 |
別表第29及び |
平16消告24・平24消告5・平25消告19・平28消告11 |
別記様式第29 |
平16消告24・平24消告5・平25消告19・平28消告11 |
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30 |
共同住宅用スプリンクラー設備の点検の基準及び点検票 |
別表第30及び |
平18消告26 |
別記様式第30 |
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31 |
共同住宅用自動火災報知設備の点検の基準及び点検票 |
別表第31及び |
平18消告26・平22消告5 |
別記様式第31 |
平18消告26・平22消告5 |
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32 |
住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の点検の基準及び点検票 |
別表第32及び |
平18消告26・平22消告5 |
別記様式第32 |
平18消告26・平22消告5 |
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33 |
特定小規模施設用自動火災報知設備の点検の基準及び点検票 |
別表第33及び |
平21消告4 |
別記様式第33 |
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34 |
加圧防排煙設備の点検の基準及び点検票 |
別表第34及び |
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別記様式第34 |
|||
35 |
複合型居住施設用自動火災報知設備の点検の基準及び点検票 |
別表第35及び |
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別記様式第35 |
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36 |
特定駐車場用泡消火設備の点検の基準及び点検票 |
別表第36及び |
|
別記様式第36 |
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月29日消防庁告示第8号)
この告示は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年6月20日消防庁告示第7号)
この告示は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和61年4月16日消防庁告示第3号)
この告示は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成元年12月5日消防庁告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月30日消防庁告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月22日消防庁告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月21日消防庁告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月9日消防庁告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月15日消防庁告示第5号)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別記様式第1から別記様式第26までに規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成7年2月7日消防庁告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日消防庁告示第13号)
この告示は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日消防庁告示第11号)
この告示は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日消防庁告示第3号)
1 この告示は、平成14年7月1日から施行する。
2 この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別記様式第1から別記様式第26までに規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成15年6月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成18年3月29日消防庁告示第10号)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第24及び別表第25の改正規定、別表第25の次に1表を加える改正規定、別記様式第24及び別記様式第25の改正規定並びに別記様式第25の次に1様式を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別記様式第16、別記様式第24及び別記様式第25に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成18年10月1日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成18年5月30日消防庁告示第26号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日消防庁告示第4号)
1 この告示は公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別記様式第11に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成21年8月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成21年3月30日消防庁告示第9号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別記様式第3及び別記様式第13に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成21年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成21年9月15日消防庁告示第19号)
この告示は公布の日から施行する。
附則(平成21年11月6日消防庁告示第24号)
1 この告示は、平成21年12月1日から施行する。
2 この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別記様式第14及び別記様式第16に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成22年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年2月5日消防庁告示第5号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別記様式第31及び別記様式第32に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成22年7月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年8月26日消防庁告示第15号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別記様式第16に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成23年2月28日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年9月30日消防庁告示第16号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日消防庁告示第24号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までの間は、この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別表第1(5)に定める消火器のうち、製造年から10年を経過したもの(消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものを除く。)にあっては、抜取り方式により実施することができるものとして、この規定を適用する。
附則(平成24年3月27日消防庁告示第5号)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第25及び別記様式第25の改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
2 この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別記様式第16、別記様式第25、別記様式第28、別記様式第29及び別記様式第29に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成24年11月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成25年7月2日消防庁告示第10号)
1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。ただし、別記様式第5、別記様式第9、別記様式第16、別記様式第20及び別記様式第25の改正規定は公布の日から、別表第12及び別記様式第12の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(以下「新告示」という。)別記様式第5、別記様式第9、別記様式第16、別記様式第20及び別記様式第25に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、公布の日から起算して6月を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。
3 新告示別記様式第2及び別記様式第3に規定する様式は、第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。
4 新告示別記様式第12に規定する様式は、第1項の規定にかかわらず、平成26年4月1日から起算して6月を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成25年11月26日消防庁告示第19号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に存する防火対象物における不活性ガス消火設備の消火剤貯蔵容器等及び起動用ガス容器等、ハロゲン化物消火設備の蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等、加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等及び起動用ガス容器等、粉末消火設備の蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等、加圧式粉末消火剤貯蔵容器等及び起動用ガス容器等、パッケージ型消火設備の蓄圧式消火薬剤貯蔵容器等及び加圧式消火薬剤貯蔵容器等並びにパッケージ型自動消火設備の蓄圧式消火薬剤貯蔵容器等及び加圧式消火薬剤貯蔵容器等(以下「ガス系消火設備の消火剤貯蔵容器等」という。) に係る点検の基準については、この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件 (以下「新告示」という。)別表第6.1(1)及び(2)、別表第7.1(1)から(3)まで、別表第8.1(1)から(3)まで、別表第28.1(2)及び(3)並びに別表第29.1(2)及び(3)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる不活性ガス消火設備の消火剤貯蔵容器等の区分に応じ、当該各号に定める日までの間は、なお従前の例による。ただし、不活性ガス消火設備の消火剤貯蔵容器等の容器弁又は安全装置の外形の点検において異常が認められた場合は、この限りでない。
(1) 二酸化炭素を消火剤として用いる不活性ガス消火設備の消火剤貯蔵容器等(以下「二酸化炭素消火設備の消火剤貯蔵容器等」という。)のうち、昭和52年3月31日以前に設置されたものにあっては平成28年3月31日、昭和52年4月1日から平成5年3月31日までの間に設置されたものにあっては平成3年3月31日、平成5年4月1日からこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に設置されたものにあっては当該二酸化炭素消火設備の不活性ガス消火設備の消火剤貯蔵容器等が設置された日から起算して25年を経過する日
(2) 二酸化炭素消火設備の消火剤貯蔵容器等以外のガス系消火設備の消火剤貯蔵容器等のうち、昭和63年3月31日以前に設置されたものにあっては平成3年3月31日、昭和63年4月1日から施行日の前日までの間に設置されたものにあっては当該不活性ガス消火設備の消火剤貯蔵容器等が設置された日から起算して30年を経過する日
3 新告示別記様式第6から別記様式第8まで、別記様式第28及び別記様式第29に規定する様式は、第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して6月を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成26年4月14日消防庁告示第15号)
この告示は公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日消防庁告示第5号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 消防機関へ通報する火災報知設備点検票の様式は、この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別記様式第13の規定にかかわらず、平成27年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年2月26日消防庁告示第8号)
1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。
2 ハロゲン化物消火設備の加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等及び粉末消火設備の加圧式粉末消火剤貯蔵容器等に係る点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式については、この告示による改正後の昭和50年消防庁告示第14号(次項において「新告示」という。)別表第7.1(2)、別表第8.1(2)、別記様式第7(その1)及び別記様式第8(その1)の規定にかかわらず、この告示の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 ハロゲン化物消火設備の圧力上昇防止措置に係る消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式については、新告示別記様式第7(その3)の規定にかかわらず、この告示の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年3月28日消防庁告示第11号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年消防庁告示第6号(火災通報装置の基準の一部を改正する件)附則第2項の規定によりその技術上の基準についてなお従前の例によることとされた火災通報装置に係る点検の基準については、この告示による改正後の昭和50年消防庁告示第14号(次項において「新告示」という。)別表第13.(1)イ(シ)a及びdの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 消防機関へ通報する火災報知設備、パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備に係る消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式については、新告示別記様式第13、別記様式第28(その1)、別記様式第28(その3)、別記様式第29(その3)及び別記様式第29(その4) の規定にかかわらず、この告示の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年6月1日消防庁告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。