総務省令第12号
平成28年3月1日
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第17条第3項第1号及び同項第2号並びに第27条第6項第1号の2の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の一部を次のように改正する。
第26条第3項第6号ホ中「接地導線」を「航空機と電気的に接続するための導線」に改め、
同号ヘ及び同項第7号を削る。
第26条の2第3項第6号中「は、前条第3項第7号の規定の例によるほか」を「には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに」に改める。
第40条の3の7第5号中「接地するとともに、航空機と電気的に接続する」を「航空機と電気的に接続することにより接地する」に改める。
この省令は、公布の日から施行する。