総務省令第24号

平成24年3月30日

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第9条第1項第1号ロ(同令第19条第1項において準用する場合を含む。)並びに第11条第1項第3号の2及び第4号の2の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第11条第4号チ中「第8条第25項」を「第8条第27項」に改め、

同号リ中「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に、「同条第16項」を「同条第15項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「同条第22項」を「同条第26項」に、「同条第23項」を「同条第27項」に改める。

 

第20条の3中「第11条第1項第3号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める基準」を「第11条第1項第3号の2の総務省令で定める基準」に改める。

 

第20条の6中「第11条第1項第4号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める基準」を「第11条第1項第4号の2の総務省令で定める基準」に改める。

 

附則

この省令は、平成2441日から施行する。

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