自治省令第31号

平成11年9月22日

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第42条の規定に基づき、及び消防法(昭和23年法律第186)第11条第5項ただし書の規定を実施するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第5条の2の次に次の1条を加える。

 

(変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)

第5条の3 法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第5項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第7の2又は第7の3の申請書によつて行うことができる。

 

第38条の4第1号ロ中「可燃性固体類(令別表第4備考第5号の可燃性固体類をいう。以下この条において同じ。)、可燃性液体類(令別表第4備考第7号の可燃性液体類をいう。以下この条において同じ。)若しくは合成樹脂類(令別表第4備考第8号の合成樹脂類をいう。以下この条において同じ。)」を「危険物に該当しない固体若しくは液体であつて引火点を有するもの又は合成樹脂類(令別表第4備考第8号の合成樹脂類をいう。)(以下この条において「合成樹脂類等」という。)」に改め、

同号ハ及び同条第2号イ中「可燃性固体類、可燃性液体類若しくは合成樹脂類」を「合成樹脂類等」に改める。

 

別記様式第7の次に次の2様式を加える。

 

別記様式第7の2(第5条の3関係)

 

別記様式第7の3(第5条の3関係)

 

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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