自治省令第20号

平成3年5月28日

 

消防法(昭和23年法律第186)第21条の3第2項並びに消防法施行令(昭和36年政令第37)第21条第2項第3号及び第33条並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第21条の規定に基づき、消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

(消防法施行規則の一部改正)

第1条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6)の一部を次のように改正する。

 

第23条第4項第1号イ中「この号」の下に「(ホを除く。)」を加え、

同号に次のように加える。

 

ホ 炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所

() ()から()まで、()及び()に掲げる場所

() 水蒸気が多量に滞留する場所

() 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所

() ()から()までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所

 

第23条第4項第7号の3ニ中「この号において」を削り、

同項第7号の4中「炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものに限る。)」を「道路の用に供される部分に設けられる炎感知器」に改め、

同号ハ中「水平距離が25m以下」を「距離(以下「監視距離」という。)が公称監視距離の範囲内」に改め、

同号ニを次のように改める。

 

ニ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。

 

第23条第4項中第7号の4を第7号の5とし、

第7号の3の次に次の1号を加える。

 

七の四 炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)は、次に定めるところによること。

イ 感知器は、天井等又は壁に設けること。

ロ 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ1.2mまでの空間(以下「監視空間」という。)の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けること。

ハ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。

ニ 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。

 

第23条第4項第9号中「感知器」の下に「(炎感知器を除く。)」を加え、

同条第5項中「、第3及び第4」を「及び第3号」に改め、

「及び第5号」を削り、

「熱煙複合式スポット型感知器を」の下に「、第4号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第5号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第6号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を」を加え、

同項第4号中「の取付け面」を「を設置する区域の天井等」に改め、

同項中第5号を第6号とし、

第4号の次に次の1号を加える。

 

五 感知器を設置する区域の天井等の高さが20m以上の場所

 

第23条第6項第1号中「前項第5号」を「前項第6号」に改め、

「以下この号において同じ。」を削り、

「熱煙複合式スポット型感知器を」の下に「設置せず、かつ、同号ホ(()を除く。)の規定により炎感知器を」を加え、

「同項第1号ニの場所に応じ、」を削り、

「別表第1の2において」の下に「、場所の区分に応じ、」を加え、

同項第2号中「又はこれらの種別を有する感知器」を「若しくはこれらの種別を有する感知器又は炎感知器」に改める。

 

第24条の2第2号イを次のように改める。

 

イ 炎感知器以外の感知器にあつては感知区域、炎感知器にあつては監視空間又は監視距離が適正であること。

 

第35条第3項中「試験の方法」の下に「又は用途」を加え、

「よりがたい」を「よることが適当でない」に改める。

 

別表第1の2感知器の設置場所の区分の項中「

第23条第4項第1号ニ()に掲げる場所

 

 

」及び「

第23条第4項第1号ニ()に掲げる場所

 

」を削り、「

第23条第4項第1号ニ()に掲げる場所

 

 

」を「

第23条第4項第1号ニ()に掲げる場所

 

 

第23条第4項第1号ホ()に掲げる場所

 

 

」に改め、

同表備考第2号から第5号までを次のように改める。

 

二 第23条第4項第1号ニ()に掲げる場所に設ける定温式感知器は、腐食性ガスの性状に応じ、耐酸型又は耐アルカリ型のものとする。

三 第23条第4項第1号ニ()()()及び()に掲げる場所又は同号ホ()に掲げる場所に設ける定温式感知器は、公称作動温度75度以下のものとする。

四 第23条第4項第1号ニ()に掲げる場所又は同号ホ()に掲げる場所に設ける定温式感知器は、防水型のものとする。

五 第23条第4項第1号ホ()に掲げる場所に設ける差動式分布型感知器は、二種のものに限る。

 

別表第2火災報知設備の項中「

煙複合式スポット型又は熱煙複合式スポット型

完成品

12(減光式のものにあつては、6)

50(減光式のものにあつては、25)

 

発光素子

3

 

 

受光素子

3

 

 

電子管

3

 

 

電球

3

 

 

樹脂試験片

15cm、横1.3cm、厚さ0.3cmのもの 10

 

」を「

煙複合式スポット型又は熱煙複合式スポット型

完成品

12(減光式のものにあつては、6)

50(減光式のものにあつては、25)

 

発光素子

3

 

 

受光素子

3

 

 

電子管

3

 

 

電球

3

 

 

樹脂試験片

15cm、横1.3cm、厚さ0.3cmのもの 10

 

紫外線式スポット型

完成品

6

10

 

発光素子

3

 

 

受光素子

3

 

 

電子管

3

 

 

電球

3

 

 

樹脂試験片

15cm、横1.3cm、厚さ0.3cmのもの 10

 

赤外線式スポット型

完成品

6

10

 

発光素子

3

 

 

受光素子

3

 

 

電子管

3

 

 

電球

3

 

 

樹脂試験片

15cm、横1.3cm、厚さ0.3cmのもの 10

 

紫外線赤外線併用式スポット型

完成品

6

10

 

発光 素子

3

 

 

受光素子

3

 

 

電子管

3

 

 

電球

3

 

 

樹脂試験片

15cm、横1.3cm、厚さ0.3cmのもの 10

 

炎複合式スポット型

完成品

6

10

 

発光素子

3

 

 

受光素子

3

 

 

電子管

3

 

 

電球

3

 

 

樹脂試験片

15cm、横1.3cm、厚さ0.3cmのもの 10

 

」に改める。

 

(危険物の規制に関する規則の一部改正)

第2条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第38条第2項第1号中「自動火災報知設備の1回線が有効に火災の発生を覚知することができる」を「火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の」に改め、

同項第3号中「床)」の下に「又は壁」を加え、

「、天井」を「、天井又は壁」に改める。

 

附則

1 この省令は、平成361日から施行する。

2 この省令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備のうち、改正後の消防法施行規則第23条第4項第1号ホ、第7号の4及び第7号の5ハ、第五項並びに第6項第1号及び第2号、第24条の2第2号イ並びに別表第1の2の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成5531日までの間は、なお従前の例による。

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