自治省令第32号

平成2年12月26日

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第9条第1項第1号ロ(同令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、第11条第1項第1号及び第1号の2並びに第16条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに第19条第1項において準用する場合を含む。)及び第11条第1項第4号の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第11条第4号中「第11条の2第1項第2号の厚生省令で定める施設、同法第14条第1項」を「第5条の3」に、「第18条第1項」を「第5条」に改める。

 

第20条の5中「SM41C又はSM50C」を「SM400C又はSM490C」に改め、同条第1号及び第2号中「SS41」を「SS400」に改め、同条第3号中「STPG38」を「STPG370」に、「STK41」を「STK400」に、「STPL39」を「STPL380」に改め、同条第4号中「SS41」を「SS400」に、「SF40A又はSF45A」を「SF390A又はSF440A」に改める。

 

附則

この省令は、平成311日から施行する。

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