自治省令第2号

公布:平成元年2月17日

改正:平成27717日総務省令第63(最終確認版)

当該省令沿革

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)別表第1及び同令別表第2の規定に基づき、危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令を次のように定める。

 

危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令

【沿革】平12自治令44

 

 

(危険物の規則に関する政令別表第1の自治省令で定める物質及び数量)

第1条 危険物の規制に関する政令別表第1の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第1の下欄に定める自治省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。

(1) 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤

30 kg

(2) 五塩化りん及びこれを含有する製剤

(3) 三塩化ほう素及びこれを含有する製剤

(4) 三塩化りん及びこれを含有する製剤

(5) 三ふっ化ほう素及びこれを含有する製剤

(6) シアン化水素を含有する製剤

(7) シアン化ナトリウムを含有する製剤

(8) シアン化亜鉛及びこれを含有する製剤

(9) シアン化カリウム及びこれを含有する製剤

(10) シアン化銀及びこれを含有する製剤

(11) シアン化第一金カリウム及びこれを含有する製剤

(12) シアン化第一銅及びこれを含有する製剤

(13) シアン化第二水銀及びこれを含有する製剤

(14) シアン化銅酸カリウム及びこれを含有する製剤

(15) シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤

(16) 2・3-ジシアノ-1・4-ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤(2・3-ジシアノ-1・4-ジチアアントラキノン50%以下を含有するものを除く。)

(17) 塩化第二水銀及びこれを含有する製剤

(18) 酸化第二水銀及びこれを含有する製剤(酸化第二水銀5%以下を含有するものを除く。)

(19) 硫セレン化カドミウム及びこれを含有する製剤

(20) 亜ひ酸及びこれを含有する製剤

(21) 三塩化ひ素及びこれを含有する製剤

(22) ひ化水素及びこれを含有する製剤

(23) ひ酸及びこれを含有する製剤

(24) ふっ化水素を含有する製剤

(25) ヘキサキス(β・β-ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤

(26) ホスゲン及びこれを含有する製剤

(27) メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤

(28) モノフルオール酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤

(29) りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

(30) りん化水素及びこれを含有する製剤

【沿革】平8自治令4,9自治令13,12自治令44,25総務令71

(危険物の規則に関する政令別表第2の「自治省令で定める物質及び数量」)

第2条 危険物の規制に関する政令別表第2の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第1の下欄に定める自治省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。

(1) 塩化亜鉛

200 kg

(2) 酢酸亜鉛

(3) 硫酸亜鉛

(4) りん酸亜鉛

(5) アクリルアミド及びこれを含有する製剤

(6) 塩化アンチモン及びこれを含有する製剤

(7) 三酸化アンチモン

(8) 酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤

(9) アンモニアを含有する製剤((アンモニア30%以下を含有するものを除く。)

(10) 一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤

(11) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤

(12) 塩化水素を含有する製剤(塩化水素36%以下を含有するものを除く。)

(13) 塩素

(14) オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤

(15) 酸化カドミウム

(16) 硝酸カドミウム

(17) 硫化カドミウム

(18) クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤

(19) クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤

(20) クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛70%以下を含有するものを除く。)

(21) 四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤

(22) クロルピクリンを含有する製剤

(23) クロルメチルを含有する製剤(容量300mL以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル50%以下を含有するものを除く。)

(24) クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤

(25) 二-クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤

(26) けいふっ化水素酸を含有する製剤

(27) けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤

(28) けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤

(29) けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤

(30) 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)10%以下を含有するものを除く。)

(31) 2・3-ジシアノ-1・4-ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)50%以下を含有する製剤

(32) 四塩化炭素を含有する製剤

(33) ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン50%以下を含有するものを除く。)

(34) 塩化第一すず

(35) 塩化第二すず

(36) 硫酸第一すず

(37) 塩化第一銅

(38) 塩化第二銅

(39) 硫酸銅

(40) 一酸化鉛

(41) 塩基性けい酸鉛

(42) けい酸鉛

(43) 酢酸鉛

(44) 三塩基性硫酸鉛

(45) シアナミド鉛

(46) ステアリン酸鉛

(47) 鉛酸カルシウム

(48) 二塩基性亜硫酸鉛

(49) 二塩基性亜りん酸鉛

(50) 二塩基性ステアリン酸鉛

(51) 二酸化鉛

(52) 塩化バリウム

(53) カルボン酸のバリウム塩

(54) 水酸化バリウム

(55) 炭酸バリウム

(56) チタン酸バリウム

(57) ふっ化バリウム

(58) メタホウ酸バリウム

(59) ピロカテコール及びこれを含有する製剤

(60) オルトフェニレンジアミン

(61) メタフェニレンジアミン

(62) ブロム水素を含有する製剤

(63) ブロムメチルを含有する製剤

(64) 1-ブロモ-3-クロロプロパン及びこれを含有する製剤

(65) ほうふっ化水素酸

(66) ほうふっ化カリウム

(67) ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)

(68) メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤

(69) メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン40%以下を含有するものを除く。)

(70) 2-メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤

(71) 硫酸を含有する製剤(硫酸60%以下を含有するものを除く。)

(72) りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛1%以下を含有するものを除く。)

【沿革】平8自治令4,9自治令13,12自治令44,23総務令166,25総務令71,27総務令63

 

 

附則

1 この省令は、平成2523日から施行する。

2 消防法施行令別表第1の2及び同令別表第1の3の自治省令で定める物及び数量を指定する省令(昭和56年自治省令第13)は、廃止する。

 

 

 

附則

平成838日自治省令第4

この省令は、平成891日から施行する。

 

 

 

附則

平成9326日自治省令第13

この省令は、平成991日から施行する。

 

 

 

附則

平成12914日自治省令第44

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88)の施行の日(平成1316)から施行する。

 

 

 

附則

平成231221日総務省令第166

この省令は、平成2471日から施行する。

 

 

 

附則

平成2574日総務省令第71

この省令は、平成2621日から施行する。

 

 

 

附則

平成27717日総務省令第63

この省令は、平成2821日から施行する。

 

 

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