(1) 塩化亜鉛
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200 kg
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(2) 酢酸亜鉛
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(3) 硫酸亜鉛
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(4) りん酸亜鉛
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(5) アクリルアミド及びこれを含有する製剤
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(6) 塩化アンチモン及びこれを含有する製剤
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(7) 三酸化アンチモン
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(8) 酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤
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(9) アンモニアを含有する製剤((アンモニア30%以下を含有するものを除く。)
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(10) 一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
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(11) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤
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(12) 塩化水素を含有する製剤(塩化水素36%以下を含有するものを除く。)
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(13) 塩素
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(14) オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤
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(15) 酸化カドミウム
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(16) 硝酸カドミウム
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(17) 硫化カドミウム
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(18) クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤
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(19) クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤
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(20) クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛70%以下を含有するものを除く。)
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(21) 四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤
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(22) クロルピクリンを含有する製剤
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(23) クロルメチルを含有する製剤(容量300mL以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル50%以下を含有するものを除く。)
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(24) クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤
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(25) 二-クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
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(26) けいふっ化水素酸を含有する製剤
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(27) けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤
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(28) けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤
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(29) けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤
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(30) 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)10%以下を含有するものを除く。)
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(31) 2・3-ジシアノ-1・4-ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)50%以下を含有する製剤
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(32) 四塩化炭素を含有する製剤
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(33) ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン50%以下を含有するものを除く。)
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(34) 塩化第一すず
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(35) 塩化第二すず
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(36) 硫酸第一すず
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(37) 塩化第一銅
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(38) 塩化第二銅
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(39) 硫酸銅
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(40) 一酸化鉛
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(41) 塩基性けい酸鉛
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(42) けい酸鉛
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(43) 酢酸鉛
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(44) 三塩基性硫酸鉛
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(45) シアナミド鉛
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(46) ステアリン酸鉛
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(47) 鉛酸カルシウム
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(48) 二塩基性亜硫酸鉛
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(49) 二塩基性亜りん酸鉛
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(50) 二塩基性ステアリン酸鉛
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(51) 二酸化鉛
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(52) 塩化バリウム
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(53) カルボン酸のバリウム塩
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(54) 水酸化バリウム
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(55) 炭酸バリウム
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(56) チタン酸バリウム
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(57) ふっ化バリウム
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(58) メタホウ酸バリウム
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(59) ピロカテコール及びこれを含有する製剤
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(60) オルトフェニレンジアミン
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(61) メタフェニレンジアミン
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(62) ブロム水素を含有する製剤
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(63) ブロムメチルを含有する製剤
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(64) 1-ブロモ-3-クロロプロパン及びこれを含有する製剤
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(65) ほうふっ化水素酸
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(66) ほうふっ化カリウム
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(67) ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)
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(68) メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤
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(69) メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン40%以下を含有するものを除く。)
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(70) 2-メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤
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(71) 硫酸を含有する製剤(硫酸60%以下を含有するものを除く。)
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(72) りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛1%以下を含有するものを除く。)
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