自治省令第32号

昭和61年12月25日

 

消防法(昭和23年法律第186)第11条の5第3項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第28条第2号並びに第29条第1号及び第2号の規定に基づき、並びに同令を実施するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第4条中第2項を第3項とし、

第1項の次に次の1項を加える。

 

2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。

一 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置

二 当該製造所等の周囲の状況

三 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)

四 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、事務所その他取扱所の業務を行うについて必要な建築物及び附随設備を含む。)の構造

五 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備及び警報設備の概要

六 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要

 

第5条中第2項を第3項とし、

第1項の次に次の1項を加える。

 

2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。

一 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置

二 当該製造所等の周囲の状況

三 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)

四 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、事務所その他取扱所の業務を行うについて必要な建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造

五 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備及び警報設備のうち、変更に係るものの概要

六 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備のうち、変更に係るものの概要

 

第7条の3の次に次の1条を加える。

 

(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)

第7条の4 法第11条の5第3項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。

一 命令をした市町村長

二 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

三 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号

四 違反の内容

五 命令の内容及びその履行状況

六 その他命令をした市町村長が必要と認める事項

 

別表第3第五類硝酸エステル類の欄中「

 

鋼製ドラム

220

 

収納危険物の総重量の20%以上の水等の湿性剤で湿性にして密封

 

ブリキ板製18Lかんその他のブリキかん

20

 

木箱、すかし木箱又は段ボール箱

」を「

素含有量12.6%以下のニトロセルローズ(25%以上の湿性剤で湿性としたもの又は18%以上の可塑剤との混合物)

製ドラム

220

 

密封

 

ブリキ板製18リットルその他のブリキ缶

20

木箱、透かし木箱又は段ボール箱

フナイバドラム

225kg

プラスチック袋又はプラスチック容器に収納して密封

 

硝酸イソソルビド(60%以上のラクトース、マンノース、スターチ、リン酸水素カルシウム等との混合物)

鋼製ドラム

220

 

密封

 

ブリキ板製18リットル缶その他のブリキ缶

20

木箱、透かし木箱又は段ボール箱

ファイバドラム

50kg

プラスチック袋又はプラスチック容器に収納して密封

 

その他の硝酸エステル類(20%以上の湿性剤で湿性としたもの)

鋼製ドラム

220

 

密封

 

ブリキ板製18リットル缶その他のブリキ缶

20

木箱、透かし木箱又は段ボール箱

」に改め、同表第六類の欄中「

銅製ドラム(アルミニウムで内張りしたもの)又はアルミニウム製ドラム

220

」を「

鋼製ドラム(ふつ素樹脂内容器付き)

220

鋼製ドラム(アルミニウムで内張りしたもの)又はアルミニウム製ドラム

220

ステンレス鋼製ドラム(ふつ素樹脂内容器付き)

220

」に、「

鋼製ドラム

220

」を「

鋼製ドラム(ふつ素樹脂内容器付き)

220

鋼製ドラム

220

ステンレス鋼製ドラム(ふつ素樹脂内容器付き)

220

」に改め、同表の備考中5を次のように改める。

 

5 「ファイバドラム」及び「ファイバドラム(ポリエチレンコーティング、プラスチックコーティング、プラスチックライニング又はプラスチック内容器付き)」は、防水性を有し、かつ、次のいずれかに該当するものであること。

(1) ファイバー板は、底面にあつては厚さが9mm以上、側面にあつては厚さが4.5mm以上であり、ポリエチレンコーティング及びプラスチックゴーティングの被膜の厚さ並びにプラスチックライニングのシートの厚さは0.07mm以上、プラスチック内容器のシートの厚さは最大収容重量が100kg以下のものにあつては1mm以上、100kgを超えるものにあつては13mm以上であること。

(2) 次に掲げる性能を有するものであること。

イ 内容物を最大容量の95%以上満たし、かつ、プラスチック内容器付きのもの又は内容物をプラスチック容器に収納して運搬する場合にあつては、容器及び内容物をマイナス18度以下に冷却した状態において1.8mの高さからコンクリート床に落下させた場合、損傷を生じず、又は、プラスチック内容器付きのもの若しくは内容物をプラスチック袋若しくはプラスチック容器に収納して運搬する場合にあつては、漏れを生じないこと。

ロ 運搬の際に積み重ねられる同種容器の全重量と同じ荷重(運搬の際の積み重ね高さが3m未満のものにあつては、当該高さを3m以上とした場合に積み重ねられる同種容器の全重量と同じ荷重とする。以下同じ。)を容器の上部にかけた状態において24時間存置した場合、変形を生じないこと。

 

同表の備考中24を26とし、23の次に次のように加える。

 

24 「鋼製ドラム(ふつ素樹脂内容器付き)」及び「ステレンス鋼製ドラム(ふつ素樹脂内容器付き)」のふつ素樹脂内容器のシートの厚さは、1.3mm以上であること。

25 「ふつ素樹脂容器」のシートの厚さは、1.5mm以上であること。

 

附則

この省令は、昭和6211日から施行する。

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