自治省令第16号

昭和58年4月28日

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第5条第1項、第6条第2項、第11条第1項第4号及び第11条第1項第4号の2の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第3条に次の1項を加える。

 

2 前項の規定にかかわらず、特定屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)の屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)の空間容積は、前項の規定により算出された容積又は告示で定める容積のいずれか大なる容積とする。

 

第4条第2項第4号中「(令第8条の2の3に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)」及び「(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)」を削る。

 

第20条の4第2項中「次の各号に」を「次に」に改め、

同項第1号を次のように改める。

 

一 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。

 

第20条の4第2項第2号を削り、

同項第3号を同項第2号とする。

 

第20条の7第2項第3号中「及び次条」を削る。

 

附則

この省令は、昭和5859日から施行する。

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