自治省令第22号

昭和56年9月19日

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第26条第1項第2号及び第11号、第27条第3項第1号、第28条第2号並びに第29条第1号及び第2号の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第39条の2ただし書中「取り扱うため」を「貯蔵し、又は取り扱うため」に、「詰め替える場合」を「収納し、又は詰め替える場合」に、「当該容器が」を「当該容器の貯蔵又は取扱いが」に改める。

 

別表第3第四類の項中「

 

 

金属製容器

1.1

 

 

木箱、すかし木箱又は段ボール箱

ガラスびん

1.1

」を「

 

 

金属製容器

1.1

 

 

木箱、すかし木箱又は段ボール箱

ガラスびん

1.1

第一石油類

ベンジン

ポリ塩化ビニルびん

1.1

97.5

以下

密封

木箱、すかし木箱又は段ボール箱

」に、「

 

 

ポリエチレンびん又はガラスびん

1.1

 

 

 

」を「

 

 

アルミホイルかん

1.1

 

 

木箱、すかし木箱又は段ボール箱

ポリエチレンびん又はガラスびん

1.1

第四石油類

潤滑油

合成かん

1.1

97.5

以下

密封

木箱、すかし木箱又は段ボール箱

」に改め、

同表同項中「ポリエチレンテレフタレートびん」の次に「、ポリ塩化ビニルびん」を加え、

同表の備考中20を21とし、

19を20とし、

18を19とし、

17を18とし、

16を17とし、

15の次に次のように加える。

 

16 「合成かん」の胴部は、外層及びペーパーボード2枚以上をそれぞれ耐油性接着剤ではり合わせ、その内面に厚さ0.02mm以上の耐油性プラスチックフィルム又は硫酸紙をはり付け、厚さ0.75mm以上としたもであり、その天地部は、金属製のふたが二重巻締めで、かつ、密閉構造であること。

 

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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