自治省令第3号

公布:昭和52年2月28日自治省令第3号

改正:平成12914日自治省令第44

当該省令沿革

最終確認版

 

消防法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第301)附則第2項及び危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10)附則第4項の規定に基づき、消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。

 

消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令

 

消防法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第301)附則第2項の総務省令で定める消防用機械器具等、技術上の基準の特例及び期間並びに危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10)附則第4項の総務省令で定める消火設備等、技術上の基準の特例及び期間は、次の表に定めるところによるものとする。

消防用機械器具等又は消火設備等

技術上の基準の特例

期間

消火器

昭和3911日前に製造されたもの及び昭和39917日前の消火器の規格に係る型式承認を受けているもの

当該消火器が製造されたときにおける消火器の規格に適合すること。

3

昭和39917日以後昭和4511日前の消火器の規格に係る型式承認を受けているもの

昭和39917日以後昭和4511日前の消火器の規格に適合すること。

酸アルカリ消火器、強化液消火器及び泡(あわ)消火器(以下「酸アルカリ消火器等」という。)にあつては、3

水消火器、二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器及び粉末消火器(以下「水消火器等」という。)にあつては、6

昭和4511日以後昭和4911日前の消火器の規格に係る型式承認を受けているもの

昭和4511日以後昭和4911日前の消火器の規格に適合すること。

酸アルカリ消火器等にあっては、9

水消火器等にあっては、12

(あわ)消火薬剤

昭和5111日前に製造されたもの

消防庁長官が定める基準に適合すること。

14

動力消防ポンプ

昭和3911日前に製造されたもの及び昭和5011日前の動力消防ポンプの規格に係る型式承認を受けているもの

昭和241025日以後昭和5011日前の動力消防ポンプの規格に適合すること。

10

火災報知設備

昭和3911日前に製造されたもの及び昭和39415日前の火災報知設備に係る規格に係る型式承認を受けているもの

当該火災報知設備の感知器、発信機又は受信機が製造されたときにおける火災報知設備に係る規格に適合すること。

感知器にあつては、15

発信機にあつては、13

受信機にあつては、5

感知器、発信機又は受信機のうち昭和39415日以後昭和4441日前の火災報知設備に係る規格に係る型式承認を受けているもの及び中継器のうち昭和44101日前に製造されたもの

感知器、発信機又は受信機にあつては昭和39415日以後昭和4441日前の火災報知設備に係る規格に適合し、中継器にあつては消防庁長官が定める基準に適合すること。

感知器にあつては、20

発信機にあつては、19

受信機にあっては、11

中継器にあつては、10

漏電火災警報器

昭和3911日前に製造されたもの及び昭和44424日前の漏電火災警報器に係る規格に係る型式承認を受けているもの

当該漏電火災警報器が製造されたときにおける漏電火災警報器に係る規格に適合すること。

5

昭和44424日以後昭和5167日前の漏電火災警報器に係る規格に係る型式承認を受けているもの

昭和44424日以後昭和5167日前の漏電火災警報器に係る規格に適合すること。

13

閉鎖型スプリンクラーヘツド

昭和241229日前に製造されたもの

消防庁長官が定める基準に適合すること。

40

昭和241229日以後昭和4061日前に製造されたもの

昭和3911日以後昭和4061日前に製造されたものにあつては昭和381229日における閉鎖型スプリンクラーヘツドの規格に適合し、その他のものにあっては当該閉鎖型スプリンクラーヘッドが製造されたときにおける閉鎖型スプリンクラーヘッドの規格に適合すること。

金属製避難はしご

昭和4061日前に製造されたもの

消防庁長官が定める基準に適合すること。

7

昭和4061日以後昭和50728日前の金属製避難はしごの規格に係る型式承認を受けているもの

昭和4061日以後昭和50728日前の金属製避難はしごの規格に適合すること。

19

緩降機

昭和4061日前に製造されたもの

消防庁長官が定める基準に適合すること。

11

昭和4061日以後昭和48111日前の緩降機の規格に係る型式承認を受けているもの

昭和4061日以後昭和48111日前の緩降機の規格に適合すること。

25

一 型式承認とは、消防法(昭和23年法律第186)第21条の4第2項の型式承認をいう。

二 規格とは、消防法第21条の2第2項の技術上の規格又は消防法の一部を改正する法律(昭和38年法律第88)による改正前の消防法第19条第1項の規定により勧告された規格をいう。

三 期間は、昭和5231日から起算するものとする。

 

附則

この省令は、昭和5231日から施行する。

 

附則

平成9218日自治省令第3

この省令は、公布の日から施行する。

 

附則

平成12914日自治省令第44

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88)の施行の日(平成1316)から施行する。

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