自治省令第13号

昭和38年4月15日

 

消防法(昭和23年法律186)第14条第3項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第42条の規定に基づき、危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する総理府令(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第59条を次のように改める。

 

第59条 削除

 

第63条の次に次の1条を加える。

 

(試験の実施細目)

第63条の2 映写技術者試験を施行する日時、場所その他映写技術者試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事があらかじめ公示する。

 

第65条を次のように改める。

 

(合格の通知及び公示)

第65条 都道府県知事は、映写技術者試験に合格した者に当該試験に合格しことを通知するとともに、合格した者の指名を公示する。

 

第68条を次のように改める。

 

第68条 削除

 

第69条の見出し中「映写室がない場所における」を「緩燃性でない映画の」に改め、同条中「第15条第3項」を「第15条第2項」に改め、「映写室のない場所における」を削る。

 

第70条中「第68条の設置の届出書及び」を削る。

 

様式第15を次のように改める。


様式第15 削除

 

様式第16を次のように改める。

 

様式第16 削除

 

様式第19を次のように改める。

 

様式第19 削除

 

様式第20を次のように改める。

 

様式第20 削除

 

様式第21中「映写室のない場所における」を「緩燃性でない映画の」に、「

上映場所又は施設

名称、所在地

 

所有者又は管理者住所氏名

 

」を「

上映場所又は施設

名称、所在地、上映箇所

 

所有者又は管理者住所氏名

 

」に、「

映写技術者氏名

 

」を「

映写技術者

氏名

 

 

免状公布年月日

 

 

免状公布番号

 

 

その他必要な事項

 

 

映写室

構造

 

消火設備

 

電気設備

 

換気設備

 

」に、備考4(正本に限る。以下同じ。)のうち、「上映場所の平面図、消化器の配置図」を「常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられた映写室における上映の場合にあつては映写室の構造仕様書及び配置図、平面図、構造図、消火設備配置図、電気配線図を、その他の場所における上映の場所にあつては上映場所の平面図、消火器の配置図」に改め、備考4を備考5に(正本に限る。)とし、備考3の次に次のように加える。

 

4 常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられ映写室における上映の場合にあつては電気設備の概要の欄及び消火器の配置の欄、その他の場所における上映の場所にあつては映写室の欄については、記入を要しないものであること。

 

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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