政令第88号
平成25年3月27日
消防法施行令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項、第8条の2第1項、第8条の2の2第1項、第8条の2の4、第8条の2の5第1項、第8条の3第1項、第17条第1項、第17条の2の5、第17条の3第2項、第17条の3の2、第17条の3の3、第21条の2第1項、第21条の15第1項及び第21条の16の2の規定に基づき、この政令を制定する。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部を次のように改正する。
第5条の6第1号中「次条」の下に「及び第37条第7号」を加え、
同条第2号中「第37条第7号から第7号の3まで」を「第37条第4号から第6号まで」に改める。
第11条第3項第1号中ホをヘとし、
ロからニまでをハからホまでとし、
イの次に次のように加える。
ロ 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
第11条第3項第2号中「第1項」を「第1項各号」に、「次に」を「次のイ若しくはロに」に改め、
同号イ及びロを次のように改める。
イ 次に掲げる基準
(1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。
(2) 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(3) 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、1人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(4) 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に1.2m3を乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(5) 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25MPa以上で、かつ、放水量が60L毎分以上の性能のものとすること。
(6) 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(7) 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
ロ 次に掲げる基準
(1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けること。
(2) 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(3) 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、1人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(4) 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に1.6m3を乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(5) 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.17MPa以上で、かつ、放水量が80L毎分以上の性能のものとすること。
(6) 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(7) 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
第11条第3項第2号ハからホまでを削る。
第12条第4項中「第1項第4号」を「第1項第5号」に改める。
第15条の見出し中「泡[あわ]消火設備」を「泡消火設備」に改め、
同条中「、泡[あわ]消火設備」を「、泡消火設備」に改め、
同条第1号中「泡[あわ]消火設備の泡[あわ]放出口」を「泡消火設備の泡放出口」に改め、
同条第2号中「泡[あわ]消火設備」を「泡消火設備」に改め、
同条第6号中「泡[あわ]消火設備」を「泡消火設備」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条第5号中「泡[あわ]消火薬剤」を「泡消火薬剤」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第4号中「泡[あわ]消火薬剤」を「泡消火薬剤」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号中「泡[あわ]消火設備の泡[あわ]放射用器具」を「泡消火設備の泡放射用器具」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
三 移動式の泡消火設備の消防用ホースの長さは、当該泡消火設備のホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
第16条中第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
四 移動式の不活性ガス消火設備のホースの長さは、当該不活性ガス消火設備のホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
第17条中第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
三 移動式のハロゲン化物消火設備のホースの長さは、当該ハロゲン化物消火設備のホース接続口からの水平距離が20mの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
第18条中第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
三 移動式の粉末消火設備のホースの長さは、当該粉末消火設備のホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
第19条第3項中第5号を第6号とし、
第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の1号を加える。
二 屋外消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋外消火栓設備のホース接続口からの水平距離が40mの範囲内の当該建築物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
第19条第4項中「泡[あわ]消火設備」を「泡消火設備」に、「屋外消火栓[せん]設備」を「屋外消火栓設備」に改める。
第20条第4項中第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
二 動力消防ポンプ設備の消防用ホースの長さは、当該動力消防ポンプ設備の水源からの水平距離が当該動力消防ポンプの規格放水量が0.5m3毎分以上のものにあつては100m、0.4m3毎分以上0.5m3毎分未満のものにあつては40m、0.4m3毎分未満のものにあつては25mの範囲内の当該防火対象物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
第20条第5項第1号中「屋外消火栓[せん]設備」を「屋外消火栓設備」に改め、
同項第2号中「屋内消火栓[せん]設備」を「屋内消火栓設備」に、「泡[あわ]消火設備」を「泡消火設備」に改め、
同項第3号中「泡[あわ]消火設備」を「泡消火設備」に改める。
第37条中第4号から第6号までを削り、
第7号を第4号とし、
第7号の2を第5号とし、
第7号の3を第6号とし、
同号の次に次の1号を加える。
七 住宅用防災警報器
第37条中第8号を削り、
第9号を第8号とし、
第10号から第13号までを1号ずつ繰り上げる。
第41条中第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
二 消防用ホース
第41条に次の3号を加える。
四 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具
五 エアゾール式簡易消火具
六 漏電火災警報器
別表第1(6)項ロ及びハを次のように改める。
ロ 次に掲げる防火対象物
(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(2) 救護施設
(3) 乳児院
(4) 障害児入所施設
(5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)
ハ 次に掲げる防火対象物
(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(2) 更生施設
(3) 助産施設、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(4) 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項〔平成26年政令第357号にて改正〕に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
別表第3中消防用ホースの項及び結合金具の項を削り、漏電火災警報器の項を次のように改める。
住宅用防災警報器 |
1件につき16万6,300円 |
1個につき50円 |
別表第3備考中「、消防用ホース、結合金具」及び「、漏電火災警報器」を削る。
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条第4項の改正規定 公布の日
二 第11条第3項、第15条から第18条まで、第19条第3項及び第20条第4項の改正規定並びに附則第6条の規定 平成25年10月1日
三 別表第1(6)項ロ及びハの改正規定並びに附則第5条の規定 平成27年4月1日
(消防用ホース、結合金具及び漏電火災警報器に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に消防法(以下「法」という。)第21条の9第1項の規定による表示が付され、又は法第21条の2第4項の規定に違反して販売され、販売の目的で陳列され、若しくはその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用された消防用ホース、結合金具(消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具をいう。次項において同じ。)又は漏電火災警報器については、この政令による改正後の消防法施行令(附則第5条において「新令」という。)第37条及び第41条の規定にかかわらず、法第21条の2第1項の検定対象機械器具等とみなして、法第4章の2第1節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
2 この政令の施行の際現に法第21条の11第1項の規定による試験を申請し、かつ、同条第3項において準用する法第21条の3第3項の規定によりその試験結果が通知されていない消防用ホース、結合金具又は漏電火災警報器の当該試験に係る手数料で既に納付されたものは、返還するものとする。
(住宅用防災警報器に関する経過措置)
第3条 住宅用防災警報器については、平成31年3月31日までの間は、法第21条の2第1項の規定にかかわらず、法第4章の2第1節の規定による検定を受けることを要しないものとし、同条第四項の規定は、適用しない。
(エアゾール式簡易消火具に関する経過措置)
第4条 エアゾール式簡易消火具については、平成29年3月31日までの間は、法第21条の16の2の規定は、適用しない。
(防火対象物の用途の改正に伴う経過措置)
第5条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第1(6)項ロ及びハ並びに(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロ又はハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(6)項ロ及びハ並びに(16)項イに掲げる防火対象物における消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第10条、第22条及び第26条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までの間は、なお従前の例による。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第1(6)項ロ及びハ並びに(16)項イに掲げる防火対象物並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(6)項ロ及びハ並びに(16)項イに掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、新令第11条、第12条、第21条、第21条の2及び第23条から第25条までの規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(危険物の規制に関する政令の一部改正)
第7条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
第22条中「第4号まで、第6号から第7号の3まで若しくは第9号から第11号まで又は同令第41条各号」を「第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号まで」に改める。