政令第13号

平成23年2月23日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第14条の3第1項及び第36条の4の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第8条の4第2項第1号中「次号から第4号まで」を「以下この項」に改め、

「保安に関する検査」の下に「(以下この号において「前回の保安検査」という。)」を加え、

「総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年又は13年のいずれかの期間」を「次のイ又はロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所にあつてはそれぞれイ又はロに定める期間とし、次のイ及びロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所のいずれにも該当する屋外タンク貯蔵所にあつては当該イ又はロに定める期間のうちいずれか長い期間とする。」に改め、

同号に次のように加える。

 

イ 総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所 当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年又は13年のいずれかの期間

ロ 総務省令で定める特殊の方法を用いて総務省令で定めるところにより測定された前回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査から前回の保安検査までの間の液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が総務省令で定める基準を満たす特定屋外タンク貯蔵所のうち、総務省令で定める保安のための措置を講じているもの 総務省令で定めるところにより当該測定された液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量及び前回の保安検査における液体危険物タンクの底部の板の厚さに基づき市町村長等が定める8年以上15年以内の期間

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、平成2341日から施行する。

(保安検査の時期に関する経過措置)

第2条 危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号。以下「昭和52年政令」という。)の施行の際現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、新令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)については、新令第8条の4第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 その構造及び設備が新基準(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「平成6年政令」という。)附則第2項第1号に規定する新基準をいう。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所

二 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日(平成6年政令附則第2項第2号に規定する新基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に新基準適合届出(同号に規定する新基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

2 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもので、新令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期については、同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 その構造及び設備が第一段階基準(平成6年政令附則第3項第1号に規定する第一段階基準をいう。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所

二 その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日(平成6年政令附則第3項第2号に規定する第一段階基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長等に第一段階基準適合届出(同号に規定する第一段階基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

3 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成15年政令第517号。以下「平成15年政令」という。)の施行の日前に消防法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けた既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日以後、市町村長等に第一段階基準適合届出をしたもの(以下「第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、平成15年政令の施行の日前に当該第一段階基準適合届出をし、かつ、平成15年政令の施行の日前に保安検査を受けていないもの又は平成15年政令の施行後に当該第一段階基準適合届出をしたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが当該第一段階基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、平成15年政令の施行の日前に市町村長等に第一段階基準適合届出をし、かつ、平成15年政令の施行の日前に保安検査を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが平成15年政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日又は法第14条の3の2の規定による点検のうち次項第1号に定める事項に係るものが行われた日」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して10年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して1年を経過する日までの間)」と、同号イ中「10年又は13年のいずれか」とあるのは「10年」とする。

5 昭和52年政令の施行後消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた新令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(新令第8条の4第2項第1号に掲げるものに限る。)のうち、平成15年政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが平成15年政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第2項第1号イの規定の適用については、同号イ中「10年又は13年のいずれか」とあるのは、「10年」とする。

(罰則に関する経過措置)

第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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