政令第16号

平成22年2月26日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第36条の4及び別表第1第五類の項第10号の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第1条第3項に次の2号を加える。

 

三 1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン

四 4-メチリデンオキセタン-2-オン

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、平成2291日から施行する。

(製造所等の許可等に関する経過措置)

第2条 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に消防法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23228日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

第3条 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により法第10条第4項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成23228日までの間において新たに法第11条第1項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

第4条 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)がこの政令の施行前にされた法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出に係る指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、施行日から平成221130日までの間にその旨を法第11条第2項に規定する市町村長等に届け出なければならない。

(製造所の基準に関する経過措置)

第5条 この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、危険物規制令第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(危険物規制令第9条第1項第1号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。

二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

三 前号の室の開口部に、防火設備(危険物規制令第9条第1項第7号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。

四 当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

五 当該製造所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第9条第1項第4号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、次の各号に掲げる規定に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、当該各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、適用しない。

一 危険物規制令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2又は第11号から第12号までの規定 当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第7条第1項第2号に掲げる基準に適合している場合

二 危険物規制令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号又は第10号から第11号までの規定 当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第8条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合

三 危険物規制令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第1号から第四号まで、第6号、第7号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号又は第14号の規定 当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第9条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合

4 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5 既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により次の各号に掲げる規定に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、なお従前の例による。

一 危険物規制令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2又は第11号から第11号の3までの規定 当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合し、かつ、当該タンクが附則第7条第1項第2号に掲げる基準に適合している場合

二 危険物規制令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号、第10号又は第10号の2の規定 当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合し、かつ、当該タンクが附則第8条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合

三 危険物規制令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第4号の規定 当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合している場合

6 新規対象の製造所のうち、危険物規制令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成24229日までの間は、適用しない。

(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)

第6条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第10条第1項第2号又は第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

二 貯蔵倉庫等の開口部に、防火設備が設けられていること。

三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20m未満のものに限る。)又は同項第5号から第8号まで若しくは同条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第10条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

4 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるもの(軒高が20m未満のものに限る。)又は同項第6号、同条第2項第1号(階高に係る部分に限る。)若しくは第3号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5 既設の屋内貯蔵所のうち、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和63年政令第358)附則第3条第10項の規定により危険物規制令第10条第2項に規定する屋内貯蔵所とみなされていたものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第3号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第10条第2項の屋内貯蔵所とみなして、同項及び前2項の規定を適用する。

6 既設の屋内貯蔵所で、危険物規制令第10条第3項に規定する屋内貯蔵所のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第10条第3項に規定する屋内貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第3号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第10条第3項の屋内貯蔵所とみなして、同項の規定を適用する。

7 新規対象の屋内貯蔵所のうち、危険物規制令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成24229日までの間は、適用しない。

(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

第7条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第11条第1項第1号の2又は第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。

二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

三 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

四 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2、第10号の2イ若しくはロ又は第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第11条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

4 既設の屋外タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第11条第1項第10号の2イ又はロに定める技術上の基準に適合しないこととなるものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、危険物規制令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成24229日までの間は、適用しない。

(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

第8条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第12条第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第10号から第11号まで又は第12号から第14号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

二 当該屋内タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

三 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

四 前号のタンク専用室の開口部に、防火設備が設けられていること。

五 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第12条第1項第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内タンク貯蔵所が前項第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

3 既設の屋内タンク貯蔵所で、危険物規制令第12条第2項に規定する屋内タンク貯蔵所のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第12条第2項に規定する屋内タンク貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第5号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第12条第2項の屋内タンク貯蔵所とみなして、同項及び前項の規定を適用する。

(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

第9条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号(同条第2項及び第3項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)又は同条第2項第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板又は強化プラスチックで造られ、かつ、漏れない構造であること。

二 当該地下タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

三 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第13条第1項第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

第10条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第6号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第15条第1項第4号、第7号又は第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成24229日までの間は、適用しない。

(一般取扱所の基準に関する経過措置)

第11条 附則第5条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2 附則第5条第4項及び第5項の規定は、この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている危険物規制令第3条第4号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(消火設備の基準に関する経過措置)

第12条 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第20条第1項第1号(第一種、第二種又は第三種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成24229日までの間は、適用しない。

2 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成24229日までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第13条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(総務省令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

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