政令第23号

平成17年2月18日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第4項及び第36条の4の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第13条第1項第1号ただし書及びイからニまでを削り、同項第6号中「地下貯蔵タンクは、」の下に「総務省令で定めるところにより」を、「鋼板」の下に「又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料」を加え、同項第8号中「地下貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては」を「地下貯蔵タンクには、」に、「通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める」を「、通気管又は」に改め、「それぞれ」を削り、同項第8号の2中「又は計量口」を削り、同号後段を削り、同項第13号中「の周囲には」を「又はその周囲には、総務省令で定めるところにより」に、「検査するための管を四箇所以上適当な位置に」を「検知する設備を」に改め、同項第14号を次のように改める。

 

十四 タンク室は、総務省令で定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすること。

 

第13条第2項中「前項第3号」を「前項第2号」に、「及び第8号から第12号まで並びに当該地下貯蔵タンクをタンク室以外の場所に設置する場合にあつては同項第1号ロからニまで、当該地下貯蔵タンクを地盤面下に設けられたタンク室に設置する場合にあつては同項第2号」を「、第8号から第12号まで」に改め、同項後段を次のように改める。

 

この場合において、同項第2号から第4号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第2号に規定する二重殻タンク」とする。

 

第13条第2項第1号中「地盤面下に」を削り、同号イ中「次号イ」を「第3号イ」に改め、同項第4号中「第2号イ」を「第3号イ」に改め、同号を同項第5号とし、同項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。

 

二 地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第四類の危険物の二重殻タンクが次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。

イ 当該二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ0.6m以上大きく、かつ、厚さ0.3m以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。

ロ ふたにかかる重量が直接当該二重殻タンクにかからない構造であること。

ハ 当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。

 

第13条第3項中「第1項第1号ロからニまで、第3号」を「第1項第3号」に改め、「第13号まで」の下に「並びに前項第2号イからハまで」を加え、同項に後段として次のように加える。

 

この場合において、同号イからハまでの規定中「当該二重殻タンク」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。

 

第17条第1項第6号イ中「並びに容量1万Lを超える専用タンクを設ける場合にあつては第1号ただし書」を削り、同条第2項第2号中「、第8号の2」及び「並びに容量1万Lを超える専用タンクを設ける場合にあつては第1号ただし書」を削り、同項第3号中「通気管」を「、通気管又は安全装置」に改め、同項第3号の2及び第3号の3を削る。

 

第17条第3項中「特例」の下に「(第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。)」を加え、同項第4号中「次号」を「第6号」に改め、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の1号を加える。

 

五 電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるものを除く。)

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、平成1741日から施行する。

(地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)

第2条 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第13条第1項第1号、第6号、第8号の2、第13号及び第14号に定める技術上の基凖(新令第9条第1項第20号ハ(新令第19条第1項において準用する場合を含む。)、新令第13条第2項若しくは第3項又は新令第17条第1項第6号イ若しくは第2項第2号においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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