政令第225号
平成16年7月9日
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3、第17条第1項及び第36条の4の規定に基づき、この政令を制定する。
(危険物の規制に関する政令の一部改正)
第1条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
別表第4わら類の項の次に次のように加える。
再生資源燃料 |
1,000 |
別表第4備考中第8号を第9号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。
五 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
(消防法施行令の一部改正)
第2条 消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項の表中「わら類」を「わら類、再生資源燃料」に改める。
第1条 この政令は、平成17年12月1日から施行する。
第2条 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものにおける屋内消火#設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、第2条の規定による改正後の消防法施行令第11条から第13条まで及び第21条の規定にかかわらず、平成19年11月30日までの間は、なお従前の例による。
(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第3条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)の一部を次のように改正する。
第4条第4号中「別表第4備考第5号」を「別表第4備考第6号」に、「同表備考第7号」を「同表備考第8号」に改める。