政令第218号
平成16年7月2日
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の4の規定に基づき、この政令を制定する。
(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正)
第1条 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号)の一部を次のように改正する。
附則第7項第1号中「平成23年12月31日」を「平成21年12月31日」に改め、
同項第2号中「平成27年12月31日」を「平成25年12月31日」に改める。
第2条 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)の一部を次のように改正する。
附則第2項第1号中「平成32年3月31日」を「平成29年3月31日」に改める。
附則
1 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「平成6年政令」という。)附則第7項第1号又は第2号の規定に基づき、これらの規定に規定する調査・工事計画届出をした特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者のうち、同条の規定による改正後の平成6年政令附則第7項第1号又は第2号に定める日の翌日以後に当該特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を平成6年政令附則第2項第1号に規定する新基準のすべてに適合させることとしている者は、当該調査・工事計画届出に係る計画を変更し、この政令の施行後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を消防法第11条第2項に規定する市町村長等(次項において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
(危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「平成11年政令」という。)附則第2項第1号の規定に基づき、同号に規定する届出をした準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者のうち、同条の規定による改正後の平成11年政令附則第2項第1号に定める日の翌日以後に当該準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を同項に規定する新基準のすべてに適合させることとしている者は、当該届出に係る計画を変更し、この政令の施行後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長等に届け出なければならない。