政令第533号

平成15年12月19日

 

公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

 

内閣は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

 

(水道法施行令の一部改正)

第1条 水道法施行令(昭和32年政令第336)の一部を次のように改正する。

 

第6条の次に次の1条を加える。

 

(登録水質検査機関等の登録の有効期間)

第6条の2 法第20条の5第1項(法第34条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。

 

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部改正)

第2条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304)の一部を次のように改正する。

 

第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。

 

(登録講習機関の登録の有効期間)

第4条 法第7条の5第1項の政令で定める期間は、5年とする。

 

(労働安全衛生法施行令の一部改正)

第3条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)の一部を次のように改正する。

 

第12条第7号中「次条第29号」を「次条第3項第18号」に改め、同条に次の1項を加える。

 

2 法別表第1第2号の政令で定める圧力容器は、第一種圧力容器とする。

 

第13条中第1号から第6号までを削り、第7号を第1号とし、第8号を削り、第9号を第2号とし、第10号を削り、第11号を第3号とし、第12号を削り、第13号を第4号とし、第14号から第16号までを削り、第17号を第5号とし、第18号から第22号までを12号ずつ繰り上げ、第22号の2を第11号とし、第22号の3を第12号とし、第22号の4を第13号とし、第23号及び第24号を削り、第25号を第14号とし、第26号から第38号までを11号ずつ繰り上げ、第39号を削り、第40号を第28号とし、第41号から第46号までを12号ずつ繰り上げ、同条を同条第3項とし、同項の前に次の2項を加える。

 

法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。

2 法別表第2第4号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。

 

第13条に次の2項を加える。

 

4 法別表第2に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。

5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。

法別表第2第3号に掲げる小型ボイラー

 

船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー

法別表第2第6号に掲げる防爆構造電気機械器具

船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具

法別表第2第8号に掲げる防じんマスク

ろ過材又は面体を有していない防じんマスク

法別表第2第9号に掲げる防毒マスク

 

ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク

法別表第2第13号に掲げる絶縁用保護具

 

その電圧が、直流にあつては750V、交流にあつては300V以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具

法別表第2第14号に掲げる絶縁用防具

 

その電圧が、直流にあつては750V、交流にあつては300V以下の充電電路に用いられる絶縁用防具

法別表第2第15号に掲げる保護帽

 

物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽

 

第14条を次のように改める。

 

(個別検定を受けるべき機械等)

第14条 法第44条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

二 第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

三 小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)

四 小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

 

第14条の2を次のように改める。

 

(型式検定を受けるべき機械等)

第14条の2 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの

二 プレス機械又はシャーの安全装置

三 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)

四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

五 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)

六 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)

七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの

八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの

九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

十 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては750Vを、交流にあつては300Vを超える充電電路について用いられるものに限る。)

十一 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては750Vを、交流にあつては300Vを超える充電電路に用いられるものに限る。)

十二 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)

 

第15条第1項第1号を次のように改める。

 

一 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機械等、第14条第2号から第4号までに掲げる機械等並びに前条第10号及び第11号に掲げる機械等

 

第15条第1項中第10号を第11号とし、第2号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。

 

二 動力により駆動されるプレス機械

 

第15条第2項中「第13条第12号、第20号、第21号、第45号及び第46号」を「第13条第3項第8号、第9号、第33号及び第34号に掲げる機械等並びに前項第2号」に改める。

 

第15条の次に次の1条を加える。

 

(登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)

第15条の2 法第46条の2第1項(法第53条の3、第54条及び第54条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

 

第23条の次に次の1条を加える。

 

(登録教習機関の登録の有効期間)

第23条の2 法第77条第4項の政令で定める期間は、5年とする。

 

附則第5条第1号中「第13条第4号又は第21号」を「法別表第2第7号に掲げる機械等又はこの政令第13条第3項第9号」に改め、同条第2号中「第13条第9号に掲げる機械等(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び同条第12号に掲げる機械等」を「法別表第2第11号に掲げる機械等及びこの政令第13条第3項第2号に掲げる機械等(機械研削を行う研削盤の本体に限る。)」に改める。

 

(労働安全衛生法関係手数料令の一部改正)

第4条 労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第345)の一部を次のように改正する。

 

第1条第5号を削り、同条第6号中「第112条第1項第14号」を「第112条第1項第13号」に改め、同号を同条第5号とし、同条の次に次の1条を加える。

 

(登録等の手数料)

第1条の2 法第112条第1項第1号の2に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる登録又はその更新の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一 法第14条、第61条第1項若しくは第75条第3項の登録又はその更新 16,700

二 法第38条第1項、第41条第2項、第44条第1項若しくは第44条の2第1項の登録又はその更新 36,300円に事務所数を乗じて得た金額に9,700円を加算した金額(その金額が30100円を超えるときは、30100)

 

第2条第11号中「玉掛技能講習」を「玉掛け技能講習」に改める。

 

第6条中「又は第13号」を「又は第12号」に改め、同条第5号中「第112条第1項第13号」を「第112条第1項第12号」に改める。

 

(作業環境測定法施行令の一部改正)

第5条 作業環境測定法施行令(昭和50年政令第244)の一部を次のように改正する。

 

第3条を第4条とし、第2条第2号中「指定」を「登録又はその更新」に、「22,600円」を「2900円」に改め、同条第4号ロ中「第33条」を「第33条第1項」に、「同条」を「同項」に改め、同条を第3条とし、第1条の次に次の一条を加える。

 

(登録講習機関の登録の有効期間)

第2条 法第32条第4項の政令で定める期間は、5年とする。

 

(厚生労働省組織令の一部改正)

第6条 厚生労働省組織令(平成12年政令第252)の一部を次のように改正する。

 

第65条第1号及び第66条第1号中「型式検定代行機関」を「登録型式検定機関」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成16331)から施行する。

(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 法第4条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法(昭和47年法律第57)第14条、第38条第1項第1号、第41条第2項、第44条第1項、第44条の2第1項、第61条第1項又は第75条第3項の規定による指定を受けている者が行うべき法第4条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。

(作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 法第5条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の作業環境測定法(昭和50年法律第28)第5条又は第44条第1項の規定による指定を受けている者が行うべき法第5条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第4条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第11条第1項第4号中「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第12条第2号に掲げる機械等又は同令第13条第8号若しくは第24号」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57)別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第12条第1項第2号」に改める。

 

第13条第1項第6号中「労働安全衛生法施行令第12条第2号に掲げる機械等又は同令第13条第8号若しくは第24号」を「労働安全衛生法別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第12条第1項第2号」に改める。

 

(工業標準化法第69条の2第1項の主務大臣等を定める政令の一部改正)

第5条 工業標準化法第69条の2第1項の主務大臣等を定める政令(平成12年政令第296)の一部を次のように改正する。

 

第3条中「こと」を「事項」に改め、同条第1号中「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第12条及び第13条」を「労働安全衛生法別表第2に規定する機械等(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第13条第4項及び第5項の規定により同表に規定する機械等に含まれないこととなるものを除く。)並びに同令第12条第1項及び第13条第3項」に、「、労働安全衛生法」を「、同法」に改める。

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