政令第517号

平成15年12月17日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第4項、第14条の3第1項、第16条の2第2項及び第36条の4の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第8条の4第2項第1号中「(次号」の下に「及び第3号」を加え、

「及び第3号」を「から第4号まで」に、「9年又は10年」を「10年又は13年」に改め、

同項第2号中「及び特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所」を削り、

同項中第3号を第4号とし、

第2号の次に次の1号を加える。

 

三 特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して13年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

 

第15条に次の1項を加える。

 

5 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

 

第30条の2第2号中「長距離にわたる移送をする」を「当該移送が総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送である」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、平成1641日から施行する。

(保安検査の時期に関する経過措置)

第2条 危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号。以下「昭和52年政令」という。)の施行の際現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、新令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)は、新令第8条の4第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 その構造及び設備が新基準(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「平成6年政令」という。)附則第2項第1号に規定する新基準をいう。以下同じ。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所

二 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日(平成6年政令附則第2項第2号に規定する新基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に新基準適合届出(同号に規定する新基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

2 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもの(以下「第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「8年」とあるのは「7年」と、「10年又は13年」とあるのは「8年、9年又は10年」とする。

一 その構造及び設備が第一段階基準(平成6年政令附則第3項第1号に規定する第一段階基準をいう。以下同じ。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所

二 その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日(平成6年政令附則第3項第2号に規定する第一段階基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長等に第一段階基準適合届出(同号に規定する第一段階基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

3 昭和52年政令の施行後消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた新令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(新令第8条の4第2項第1号に掲げるものに限る。)のうち、この政令の施行の日前に同法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日以後、市町村長等に第一段階基準適合届出をしたもの(以下この項において「第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第8条の4第1項に規定するものが当該第一段階基準適合届出をした日(この政令の施行の日前に当該第一段階基準適合届出をした第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日)後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第14条の3の2の規定による点検のうち次項第1号に定める事項に係るものが行われた日」と、「特定屋外タンク貯蔵所にあつては」とあるのは「特定屋外タンク貯蔵所(その所有者、管理者又は占有者が、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成15年政令第517)の施行後同令附則第2条第2項第2号に規定する第一段階基準適合届出をした特定屋外タンク貯蔵所で、同条第1項第2号に規定する新基準適合届出をしていないものを除く。)にあつては」と、「10年又は13年のいずれか」とあるのは「10年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して10年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して一年を経過する日までの間)」とする。

5 この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、この政令の施行後、市町村長等に新基準適合届出をしたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが当該新基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第14条の3の2の規定による点検のうち次項第1号に定める事項に係るものが行われた日」と、「8(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年又は13年のいずれかの期間)」とあるのは「7年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して10年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して1年を経過する日までの間)」とする。

(罰則に関する経過措置)

第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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