政令第214号

平成6年7月1日

 

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第4項、第14条の3第1項、第16条の4第1項及び第36条の4の規定に基づき、この政令を制定する。

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第1条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第8条の4第2項第1号中「特定屋外タンク貯蔵所」の下に「(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)」を、「次号」の下に「及び第3号」を加え、

10年」を「8(自治省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ自治省令で定めるところにより市町村長等が定める9年又は10年のいずれかの期間)」に改め、

同項中第2号を第3号とし、

第1号の次に次の1号を加える。

 

二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び特殊液体危険物タンクのうち自治省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して10年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

 

(危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正)

第2条 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10)の一部を次のように改正する。

 

附則第3項中「(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)」を削り、

「にもかかわらず、なお従前の例による」を「は、当該特定屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない」に改め、

同項に次の各号を加える。

 

一 当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤は、自治省令で定める堅固なものとし、自治省令で定めるところにより行う標準貫入試験等の試験において、自治省令で定める基準に適合するものであること。

二 当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、自治省令で定めるところにより、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験(高圧ガス取締法(昭和26年法律第204)第20条の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第12条第2号に掲げる機械等又は同令第13条第8号若しくは第24号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、自治省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。

 

附則第5項を削る。

 

附則

(施行期日)

1 この政令は、平成711日から施行する。

(保安検査の時期に関する経過措置)

2 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号。以下「52年政令」という。)の施行の際現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、第1条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第8条の4第1項に規定するものが受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)は、新令第8条の4第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 この政令の施行後においてその構造及び設備が第2条の規定による改正後の52年政令(以下「新52年政令」という。)附則第3項各号に掲げる基準(以下「新基準」という。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所

二 その所有者、管理者又は占有者が、その構造及び設備がこの政令の施行後において新基準のすべてに適合することとなった日(この政令の施行の際現にその構造及び設備が新基準のすべてに適合する既設の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日。以下「新基準適合日」という。)以後、市町村長等に自治省令で定めるところによるその構造及び設備が新基準のすべてに適合している旨の届出(以下「新基準適合届出」という。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

3 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもの(以下「第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期に関する新令第8条の4第2項第1号の規定の適用については、同号中「8年」とあるのは「7年」と、「9年又は10年」とあるのは「8年、9年又は10年」とする。

一 その構造及び設備が新令第11条第1項第3号の2及び第4号に規定する技術上の基準に準ずるものとして自治省令で定める技術上の基準(以下「第一段階基準」という。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所

二 その所有者、管理者又は占有者が、その構造及び設備がこの政令の施行後において第一段階基準に適合することとなった日(この政令の施行の際現にその構造及び設備が第一段階基準に適合する既設の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日。以下「第一段階基準適合日」という。)以後、市町村長等に自治省令で定めるところによるその構造及び設備が第一段階基準に適合している旨の届出(以下「第一段階基準適合届出」という。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

4 52年政令の施行後消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた特定屋外タンク貯蔵所(新令第8条の4第2項第2号に掲げるものを除く。)のうち、この政令の施行の日前に同法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、設置に係る完成検査を受けた日、直近において行われた同法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日又は同法第14条の3の2の規定による点検のうち新令第8条の4第3項第1号に定める事項に係るものが行われた日の翌日から起算して8年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間とする。この場合において、当該保安検査に係る検査時期が、当該特定屋外タンク貯蔵所に係る設置に係る完成検査又は同法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して11年を経過する日後となるときにあっては、当該保安検査に係る検査時期は、当該経過する日前1年目に当たる日から当該経過する日までの間とする。

5 その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日以後、市町村長等に第一段階基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所(当該第一段階基準適合届出後、現にその構造及び設備が第一段階基準に適合しているものに限る。)のうち、この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが当該第一段階基準適合届出後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、前項の規定を準用する。

6 第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが当該第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所に係る新基準適合届出後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、附則第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第2項本文」とあるのは「同条第2項本文及び前項」と、「8年」とあるのは「7年」と読み替えるものとする。

(危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

7 既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、52年政令施行の際現にその構造及び設備が新令第11条第1項第3号の2及び第4号に定める技術上の基準に適合していなかったもので、この政令の施行の際現にその構造及び設備が新基準に適合しないもの(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第3号の2及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 その所有者、管理者又は占有者が、平成71231日までの間に、市町村長等に自治省令で定めるところによる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を新基準のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出(次号において「調査・工事計画届出」という。)をした旧基準の特定屋外タンク貯蔵所で、新令第8条の4第1項に規定するもの 平成231231

二 その所有者、管理者又は占有者が、平成71231日までの間に、市町村長等に調査・工事計画届出をした旧基準の特定屋外タンク貯蔵所で、前号に掲げるもの以外のもの 平成271231

三 2号に掲げるもの以外の旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 平成71231

8 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所について消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者が納付すべき手数料の区分については、前項各号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、なお従前の例による。ただし、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を新基準に適合させるため、当該変更の許可を受けようとする者にあっては、この限りでない。

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