政令第268号

平成5年7月30日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第9条第1項第20号ハ中「及び第9号の2」を「、第9号の2及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号の2及び第12号」に改める。

 

第13条第1項各号列記以外の部分中「地下タンク貯蔵所」の下に「(次項及び第3項に定めるものを除く。)」を加え、

同項第1号中「に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる自治省令で定める構造により、若しくは危険物の漏れを常時検知することができる自治省令で定める措置を講じて地盤面下」を削り、

「ホ」を「ニ」に改め、

同号ロを削り、

同号ハ中「鉄筋コンクリート」を「鉄筋コンクリート造」に、「おおわれ」を「覆われ」に改め、

同号中ハをロとし、

ニをハとし、

ホをニとし、

同項第1号の2を削り、

同項第4号ただし書を削り、

同項第7号を次のように改める。

 

七 地下貯蔵タンクの外面(地下貯蔵タンクに次項第1号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)は、自治省令で定めるところにより保護すること。

 

第13条第1項第9号の2中「ポンプ設備は、」の下に「ポンプ及び電動機を地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備にあつては」を加え、

「例による」を「例により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備にあつては自治省令で定めるところにより設ける」に改め、

同項第13号中「二重殻タンク」を「地下貯蔵タンクに次項第1号イ又はロに掲げる措置を講じたもの」に改め、

同条第2項中「前項」を「前3項」に改め、

同項を同条第4項とし、

同条第1項の次に次の2項を加える。

 

2 地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものをタンク室以外の場所に設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第3号から第6号まで及び第8号から第12号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

一 地下貯蔵タンクは、次のいずれかの措置を講じて地盤面下に設置すること。

イ 地下貯蔵タンクに、自治省令で定めるところにより鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための自治省令で定める設備を設けること。

ロ 地下貯蔵タンクに、自治省令で定めるところにより強化プラスチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための自治省令で定める設備を設けること。

二 地下貯蔵タンクの外面(地下貯蔵タンクに前号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)は、自治省令で定めるところにより保護すること。

三 地下貯蔵タンクに第1号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(この号後段において「二重殻タンク」という。)は、前項第1号ロからニまでのすべてに適合するものであること。この場合において、同号ロからニまでの規定中「当該タンク」とあるのは、「二重殻タンク」とする。

3 地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる自治省令で定める構造により地盤面下に設置するものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号、第5号、第6号及び第8号から第13号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

一 地下貯蔵タンクの外面は、自治省令で定めるところにより保護すること。

二 地下貯蔵タンクは、第1項第1号ロからニまでのすべてに適合するものであること。

 

第17条第1項第6号を次のように改める。

 

六 前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。

イ 専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、第13条第1項(第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号並びに容量1万Lを超え3万L以下の専用タンクを設ける場合にあつては第1号ただし書を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。

ロ 簡易タンクの構造及び設備は、第14条第4号及び第6号から第8号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。

 

第17条第1項第7号中「3m」を「5m」に改め、

同項第8号中「道路境界線から4m以上、敷地境界線及び建築物の壁から2(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から1)以上の」を「次に掲げる道路境界線等からそれぞれ当該道路境界線等について定める」に改め、

同号に次のように加える。

 

イ 道路境界線 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔

固定給油設備の区分

間隔

懸垂式の固定給油設備

4m以上

その他の固定給油設備

固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このイ及び次号イにおいて「最大給油ホース全長」という。)3m以下のもの

4m以上

最大給油ホース全長が3mを超え4m以下のもの

5m以上

最大給油ホース全長が4mを超え5m以下のもの

6m以上

ロ 敷地境界線 2m以上

ハ 建築物の壁 2(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、1)以上

 

第17条第1項第8号の2中「固定給油設備及び道路境界線から4m以上、建築物の壁から2(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から1)以上、敷地境界線から1m以上の」を「次に掲げる固定給油設備等からそれぞれ当該固定給油設備等について定める」に改め、

同号に次のように加える。

 

イ 固定給油設備(自治省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。) 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔

固定給油設備の区分

間隔

懸垂式の固定給油設備

4m以上

その他の固定給油設備

最大給油ホース全長が3m以下のもの

4m以上

最大給油ホース全長が3mを超え4m以下のもの

5m以上

最大給油ホース全長が4mを超え5m以下のもの

6m以上

ロ 道路境界線 次の表に掲げる灯油用固定注油設備の区分に応じそれぞれ別表に定める間隔

灯油用固定注油設備の区分

間隔

懸垂式の灯油用固定注油設備

4m以上

その他の灯油用固定注油設備

灯油用固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このロにおいて「最大注油ホース全長」という。)3m以下のもの

4m以上

最大注油ホース全長が3mを超え4m以下のもの

5m以上

最大注油ホース全長が4mを超え5m以下のもの

6m以上

ハ 敷地境界線 1m以上

ニ 建築物の壁 2(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、1)以上

 

第17条第2項第2号を次のように改める。

 

二 屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第4号までに定めるもののほか、第13条第1項(第5号、第8号、第8号の2、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の1及び第12号並びに容量1万Lを超え3万L以下の専用タンクを設ける場合にあつては第1号ただし書を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第8号の2、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第8号の2、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。

 

第17条第2項第3号の次に次の2号を加える。

 

三の二 専用タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。

三の三 廃油タンク等は、第13条第1項第八号の二の規定に適合するものであること。

 

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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