政令第101号

平成2年4月6日

 

危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第4項及び第14条の3第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

 

危険物の規則に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第3条第1号中「2,000L以下のタンク」を「4,000L以下のタンク(容量2,000Lを超えるタンクにあつては、その内部を2,000L以下ごとに仕切つたものに限る。)」に改める。

 

第8条の4第3項第1号中「及び第6項」を「、第6項及び第7項」に、「同項」を「第6項」に改め、同条第7項中「定めるものは」の下に「、液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項」を加える。

 

第17条第1項第1号の2中「2,000L以下のタンク」を「4,000L以下のタンク(容量2,000Lを超えるタンクにあつては、その内部を2,000L以下ごとに仕切つたものに限る。)」に改める。

 

附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号及び第17条第1項第1号の2の改正規定は、平成2523日から施行する。

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