政令第274号
昭和61年8月5日
消防法施行令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項、第8条の3第1項、第17条第1項、第21条の2第1項、第21条の3第4項、第21条の8第2項、第21条の15第1項、第21条の16の2、第21条の16の7において準用する第21条の14及び第36条の4の規定に基づき、この政令を制定する。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部を次のように改正する。
目次中「第4章 消防用機械器具等の検定(第37条-第41条)」を「第4章 消防の用に供する機械器具等の検定等(第37条-第41条の3)」に改める。
第4条の3第3項中「又は繊維板(植物繊維を主原料としたものに限る。以下この項において同じ。)」を削り、
「大道具用の合板又は繊維板」を「大道具用の合板」に改める。
第20条第3項中「第21条の2第2項」を「第21条の16の3第1項」に改める。
第30条第1項中「第21条の2第1項の消防用機械器具等」を「第21条の2第1項の検定対象機械器具等若しくは法第21条の16の2の自主表示対象機械器具等」に、「総称する」を「いう」に改め、
「第37条各号」の下に「又は第41条の2各号」を、「法第21条の2第2項」の下に「又は法第21条の16の3第1項」を加え、
同条第2項中「法第21条の2第2項」の下に「又は法第21条の16の3第1項」を、「第37条各号」の下に「又は第41条の2各号」を加える。
「第4章 消防用機械器具等の検定」を「第4章 消防の用に供する機械器具等の検定等」に改める。
第37条の見出し中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改め、
同条中「消防の用に供する機械器具等で政令で定めるもの」を「政令で定める消防の用に供する機械器具等」に改め、
同条第3号を削り、
同条第2号の2中「泡(あわ)消火薬剤」を「泡消火薬剤」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第5号を次のように改める。
五 削除
第37条第9号を次のように改める。
九 閉鎖型スプリンクラーヘッド
第37条第10号中「泡(あわ)消火設備」を「泡消火設備」に改める。
第38条の見出し並びに同条第2号及び第3号並びに第39条第3号及び第4号中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改める。
第41条(見出しを含む。)中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改め、
第4章中同条の次に次の2条を加える。
(自主表示対象機械器具等の範囲)
第41条の2 法第21条の16の2の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(輸出されるもの(輸出されるものであることについて、自治省令で定めるところにより、自治大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。
一 動力消防ポンプ
二 消防用吸管
(権限の委任)
第41条の3 第40条の規定は、法第21条の16の5及び第21条の16の6第1項の規定に基づく自治大臣の権限について準用する。
第42条の見出し中「準ずる事故」の下に「その他の事由」を加え、
同条中「準ずる事故」の下に「その他の事由」を、「生じた事故」の下に「又は生命に危険を及ぼし、若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病」を、「当該事故」の下に「その他の事由」を加える。
別表第5中「
消防用機械器具等の種別 |
」を「
検定対象機械器具等の種別 |
」に改め、
動力消防ポンプの項及び消防用吸管の項を削り、
同表閉鎖型スプリンクラーヘツドの項中「閉鎖型スプリンクラーヘツド」を「閉鎖型スプリンクラーヘッド」に改め、
同表備考中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改め、
「、動力消防ポンプ」を削る。
(施行期日)
1 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和60年法律第102号)第26条の規定の施行の日(昭和61年12月1日)から施行する。ただし、第4条の3第3項の改正規定及び附則第4項の規定は公布の日から、第42条の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第26条の規定による改正前の消防法 (以下「旧法」という。)第21条の3第3項又は旧法第21条の11第1項の規定による試験を申請し、かつ、旧法第21条の3第3項(旧法第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその試験結果が通知されていない動力消防ポンプ又は消防用吸管の当該試験に係る手数料で既に納付されたものは、返還するものとする。
3 この政令の施行の際現に旧法第21条の9第1項の規定により動力消防ポンプ又は消防用吸管に付されている表示は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第26条の規定による改正後の消防法(以下「新法」という。)第21条の16の3第1項の規定による表示とみなす。この場合においては、新法第21条の9第2項の規定は、適用しない。
4 第4条の3第3項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の一部を次のように改正する。
第144条の3第6号中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等及び同法第21条の16の2に規定する自主表示対象機械器具等」に改める。
6 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
第22条中「第37条第1号から第7号の3まで又は第9号から第11号まで」を「第37条第1号から第4号まで、第6号から第7号の3まで若しくは第9号から第11号まで又は同令第41条の2各号」に改め、
「法第21条の2第2項」の下に「又は法第21条の16の3第1項」を加える。
7 〔省略〕