政令第6号

昭和56年1月23日

 

消防法施行令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第8条第1項、第8条の2第1項、第8条の3第1項、第9条の2第1項、第17条第1項、第17条の2第2項第4号、第17条の3の2、第17条の3の3、第17条の5及び第21条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

消防法施行令(昭和36年政令第37)の一部を次のように改正する。

 

第1条第3項中「同表(18)項から(20)項まで」「同表(163)項及び(18)項から(20)項まで」に改める。

 

第4条の2を次のように改める。

 

(共同防火管理を要する防火対象物の指定)

第4条の2 法第8条の2第1項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一 別表第1(16)項に掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が、同項イに掲げる防火対象物にあつては3以上、同項ロに掲げる防火対象物にあつては5以上のもの

二 別表第1(163)項に掲げる防火対象物

 

第4条の3第1項中「及び(12)項ロ」(12)項ロ及び(163)項」に改める。

 

第4条の5第1項中「掲げる数量」「定める数量」に改め、

同項に次の2号を加える。

 

三 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303)第2条第1項に規定する毒物のうち別表第1の2の上欄に掲げる物 別表第1の2の上欄に掲げる物に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量

四 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第1の3の上欄に掲げる物別表第1の3の上欄に掲げる物に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量

 

第7条第2項中「次の各号に」「次に」に改め、

同条第3項中「次の各号に」「次に」に改め、

同項第1号の次に次の1号を加える。

 

一の二 ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。第21条の2、第36条の2第1項及び第37条において同じ。)

 

第7条第4項中「次の各号に」「次に」に改める。

 

第9条中「第11号」の下に「第21条の2第1項第4号」を加える。

 

第9条の2中「一体をなす」「一体を成す」に、

「第21条第1項第5号の2」「第21条第1項第3号(同表(162)項に係る部分に限る。)、第21条の2第1項第1号」に改める。

 

第10条第1項中「次の各号に」「次に」に改め、

同項第1号中(162)項」の下に(163)項」を加え、

同条第2項第1号中「に掲げる防火対象物及び」「及び(163)項に掲げる防火対象物並びに」に改める。

 

第11条第1項中「次の各号に」「次に」に改め、

同項第6号中「別表第1に掲げる建築物(同表(13)項、(162)項及び(17)項に掲げるものを除く。)「別表第1(1)項から(12)項まで、(14)項及び(15)項に掲げる防火対象物」に改める。

 

第12条第1項中「次の各号に」「次に」に改め、

同項第5号の次に次の1号を加える。

 

五の二 別表第1(163)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1,0002以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が5002以上のもの

 

第12条第2項第1号中「第5号」の下に「第5号の2」を加え、

同項第2号中「第4号及び第5号を除く」「第4号から第5号の2までを除く」に、

「同項第4号及び第5号」「同項第4号から第5号の2まで」に改める。

 

第13条第1項の表の別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、別表第2で定める数量の1,000倍以上の準危険物(第三類及び第六類のものを除く。)又は別表第3で定める数量の1,000倍以上の特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱うものの項を次のように改める。

 別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、別表第2で定める数量の1,000倍以上の準危険物(第三類及び第六類のものを除く。)又は別表第3で定める数量の1,000倍以上の特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの

第一類又は第二類の準危険物に係るもの

水噴霧消火設備又は泡(あわ)消火設備

第四類の準危険物に係るもの

水噴霧消火設設備、泡(あわ)消火設、二酸化炭素消火設備 ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

第五類の準危険物に係るもの

水噴霧消火設備

綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず、糸類、わら類又はゴム類に係るもの

水噴霧消火設備、泡(あわ)消火設備又は全域放出方式の二酸化炭素消火設備

石炭又は木炭に係るもの

水噴霧消火設備又は泡(あわ)消火設備

木材加工品又は木くずに係るもの

水噴霧消火設備、泡(あわ)消火設備又は全域放出方式の二酸化炭素消火設備若しくはハロゲン化物消火設備

合成樹脂類に係るもの

水噴霧消火設備、泡(あわ)消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

 

第19条第1項中「別表第1に掲げる建築物(同表(162)項に掲げるものを除く。次項において同じ。)「別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物」に改め、

同条第2項中「別表第1」「別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項」に改める。

 

第21条第1項第5号中、「別表第1(16)項イ」の下に「及び(163)項」を加える。

 

第21条の次に次の1条を加える。

 

(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)

第21条の2 ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分(自治省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。

一 別表第1(162)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,0002以上のもの

二 別表第1(163)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1,0002以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が5002以上のもの

三 別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の地階で、床面積の合計が1,0002以上のもの

四 別表第1(16)項イに掲げる防火対象物の地階のうち、床面積の合計が1,0002以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又はの項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が5002以上のもの

2 前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 ガス漏れ火災警報設備の警戒区域(ガス漏れ火災警報設備の1回線が有効にガス漏れを覚知することができる区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の2以上の階にわたらないものとすること。ただし、自治省令で定める場合は、この限りでない。

二 1の警戒区域の面積は、6002以下とすること。ただし、自治省令で定める場合は、この限りでない。

三 ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器は、自治省令で定めるところにより、有効にガス漏れを検知することができるように設けること。

四 ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。

 

第23条第1項中「次の各号に」「次に」に改め、

同項第1号中「別表第1(162)項」の下に「及び(163)項」を加える。

 

第24条第3項第1号中「別表第1(162)項」の下に「及び(163)項」を加える。

 

第26条第1項第1号及び第2号中「及び(162)項」(162)項及び(163)項」に改める。

 

第27条第1項中「次の各号に」「次に」に改め、

同項第1号中「別表第1に掲げる建築物(同表(162)項に掲げるものを除く。次項において同じ。)「別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物」に改め、

同項第2号中「こえ」「超え」に改め、

同条第2項中「別表第1」「別表第1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項」に、

「こえ」「超え」に、

「それら」「これら」に改める。

 

第28条の2第1項中「別表第1」「別表第1(1)項から(15)項まで、(162)項及び(17)項」に改める。

 

第34条の4第2項中「及び(9)項イ」「、(9)項イ及び(163)項」に改める。

 

第35条第1項第1号及び第36条第2項第1号中「及び(162)項」(162)項及び(163)項」に改める。

 

第36条の2第1項中「第9号及び第10号」「及び第9号から第10号まで」に改め、

同項第9号の次に次の1号を加える。

 

九の二 ガス漏れ火災警報設備

 

第36条の2第2項第1号中「第9号及び第10号」「及び第9号から第10号まで」に改める。

 

第37条中「次の各号に」「次に」に改め、

同条第7号中「発信機、中継器又は受信機」「又は発信機」に改め、

同号の次に次の2号を加える。

 

七の二 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備(自治省令で定めるものを除く。以下次号までにおいて同じ。)に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。別表第5において「中継器」という。)

七の三 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。別表第5において「受信機」という。)

 

第45条中「昭和37年政令第289号」「昭和37年政令第288号」に改める。

 

別表第1(162)項の次に次のように加える。

 

(163)

建築物の地階(162)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

 

別表第1の備考2中「防火対象物が」「建築物が」に、

「これらの防火対象物」「これらの建築物」に改め、

同表の備考に次のように加える。

 

三 (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(163)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。

 

別表第1の次に次の2表を加える。

 

別表第1の2(第4条の5関係)

 

(1) シアン化水素

Kg

30

 

(2) シアン化ナトリウム

30

(3) 水銀

30

(4) セレン

30

(5) ()

30

(6) (ふつ)化水素

30

(7) モノフルオール酢酸

30

(8) 前各項に掲げる物のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物で自治省令で定めるもの

自治省令で定める数量

 

別表第1の3(第4条の5関係)

 

(1) アンモニア

Kg

200

(2) 塩化水素

200

(3) クロルピクリン

200

(4) クロルメチル

200

(5) クロロホルム

200

(6) 珪弗(けいふつ)化水素酸

200

(7) 四塩化炭素

200

(8) 臭素

200

(9) ブロム水素

200

(10) ブロムメチル

200

(11) ホルムアルデヒド

200

(12) モノクロル酢酸

200

(13) (よう)

200

(14) (りん)化亜鉛

200

(15) 前各項に掲げる物のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物で自治省令で定めるもの

自治省令で定める数量

 

別表第5火災報知設備の項を次のように改める。

 

火災報知設備

感知器

差動式スポット型

1件につき 23,000

1個につき 40

差動式分布型

1件につき 23,000

1個につき 140

補償式スポット型

1件につき 23,000

1個につき 60

定温式

感知線型

1件につき 23,000

10mまでは80円。10mを超えるときは、80円に10m又は10mに満たない端数を増すごとに80円を加えた額

スポット型

1件につき 23,000

1個につき 25

イオン化 式

1件につき 6万円

1個につき 160

光電式

1件につき 6万円

1個につき 160

発信機

P型一級

1件につき 12,000

1個につき 60

P型二級

1件につき 6,000

1個につき 40

T型

1件につき 12,000

1個につき 60

M型

1件につき 45,000

1個につき 400

 

別表第5火災報知設備の項の次に次のように加える。

 

中継器

1件につき 23,000

1個につき 120

受信機

P型一級

1件につき 27,000

1回線につき 80

P型二級

1件につき 18,000

1個につき 300

M型

1件につき 6万円

1個につき 7,500

R型

1件につき 6万円

1個につき 7,500

G型

1件につき 6万円

1回線につき 120

GP型

1件につき 6万円

1回線につき 120

GR型

1件につき 9万円

1個につき 1万円

 

別表第5の備考中「火災報知設備」の下に「受信機」を加える。

 

附則

1 この政令は、昭和5671日から施行する。

2 この政令施行の際、現に改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第1(163)項に掲げる防火対象物において使用されている消防法第8条の3第1項に規定する防炎対象物品については、新令第4条の3第1項の規定は、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、昭和59630日までの間、適用しない。

3 この政令施行の際、現に存する新令別表第1(163)項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物については、新令第12条、第21条及び第24条の規定は、昭和581231日までの間、適用しない。

4 この政令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については、新令第21条の2第1項第1号及び第2号の規定は昭和561231日までの間、新令第21条の2第1項第3号及び第4号の規定は昭和59630日までの間、適用しない。

5 〔省略〕

 

6 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第22条第1項中「それら」「これら」に、

「第7号」「第7号の3」に改め、

同条第2項中「第7号」「第7号の3」に改める。

 

7 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385)の一部を次のように改正する。

 

第4条第1号中「除く。)の下に「及び同令別表第1(163)項に掲げる防火対象物」を加える。

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