政令第215号

昭和50年7月8日

 

消防法施行令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第17条第1項、第21条の2第1項及び第21条の15第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

消防法施行令(昭和36年政令第37)の一部を次のように改正する。

 

第9条中「第3項第1号及び第2号」「第3項第2号及び第3号」に改める。

 

第15条第4号中「若しくは化学泡(あわ)消化液」を削り、

同条第5号中「又は化学泡(あわ)消化液」を削る。

 

第30条中「第11号」「第13号」に改める。

 

第37条第6号中「以下」「別表第5において」に改め、

同条第11号を同条第13号とし、

同条第10号を同条第12号とし、

同条第9号の次に次の2号を加える。

 

十 スプリンクラー設備、水噴霧消化設備又は泡(あわ)消化設備(次号において「スプリンクラー設備等」という。)に使用する流水検知装置(別表第5において「流水検知装置」という。)

十一 スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が300mmを超えるものを除く。別表第5において「一斉開放弁」という。)

 

別表第1中「別表第1」「別表第1(第1条、第2条、第4条の2、第4条の3、第6条、第9条-第14条、第19条、第21条-第29条の3、第31条、第34条、第34条の2、第34の4-第36条関係)に改める。

 

別表第2中「別表第2」「別表第2(第5条、第10条-第13条、第21条関係)に改める。

 

別表第3中「別表第3」「別表第3(第10条-13条、第21条関係)に改める。

 

別表第4中「別表第4」「別表第4(第10条関係)に改める。

 

別表第5中「別表第5」「別表第5(第37条、第41条関係)に改め、

閉鎖型スプリンクラーヘッドの項の次に次のように加える。

 

流水探知機

1件につき 5万円

1個につき 500

一斉開放弁

1件につき 5万円

1個につき 500

 

附則

1 この政令は、昭和50121日から施行する。

2 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物におけるこの政令による改正後の消防法施行令第37条第10号又は第11号に規定する流水検知装置又は一斉開放弁(附則第4項において「流水検知装置又は一斉開放弁」という。)のうち、同令第30条に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

3 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第22条中「第9号」「第9号から第11号まで」に改める。

 

4 この政令の施行の際、現に消防法第11条の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所における流水検知装置又は一斉開放弁のうち、前項の規定による改正後の危険物の規制に関する政令第22条に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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