政令第117号
昭和47年4月28日
沖縄の復帰に伴う自治省関係政令の改正に関する政令
内閣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)、国有提供施設等所在市町村助勢交付金に関する法律(昭和32年法律第104号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)、地方行政連絡会議法(昭和40年法律第38号)及び道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。
附則第6条中「、沖繩県に関するものは熊本県」を削る。
第2条から第4条まで 〔省略〕
(市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令の一部改正)
第5条 市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令(昭和34年政令第201号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1項とし、同項の次に次の1項を加える。
2 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際沖繩の市町村の消防長又は消防署長の職にある者は、この政令に規定する消防長又は消防署長の資格を有するものとみなす。
第6条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
附則中第4項を第7項とし、
同項の前に次の3項を加える。
4 沖縄県の区域内の製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。第6項において「沖縄特別措置法」という。)の施行の日から昭和48年3月31日までの問は、第3章の規定にかかわらず、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
5 昭和48年4月1日において現に消防法第11条の規定により許可を受けている前項の製造所等のうち、その位置、構造又は設備が第3章の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、同章の規定にかかわらず、当分の間、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
6 沖縄県の区域内において行なう危険物の貯蔵、取扱い及び運搬の基準については、沖縄特別措置法の施行の日から昭和48年3月31日(これらの基準のうち容器に係るものにあつては、昭和50年3月31日)までの間は、第4章及び第5章の規定にかかわらず、これらの規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
第7条 消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部を次のように改正する。
附則に次の2項を加える。
4 沖繩県の区域内に所在する防火対象物の消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準については、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。次項において「沖繩特別措置法」という。)の施行の日から昭和48年3月31日までの間は、第2章第3節の規定にかかわらず、同節の規定に相当する沖繩法令の規定の例による。
5 昭和48年4月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中である防火対象物で沖繩県の区域内に所在するものの消防用設備等のうち、第2章第3節の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、沖繩特別措置法の施行の日から昭和50年3月31日までの間は、同節の規定にかかわらず、同節の規定に相当する沖繩法令の規定の例による。
第8条から第10条まで 〔省略〕
この政令は、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の(昭和47年5月15日)日から施行する。