政令第20号

昭和45年3月24日

 

消防法施行令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第21条の2第1項及び第21条の15第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

消防法施行令(昭和36年政令第37)の一部を次のように改正する。

 

第30条中「第10号」「第11号」に改める。

 

第37条中第10号を第11号とし、

第6号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、

同条第5号中「差込式の結合金具」「差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具」に改め、

同号を同条第6号とし、

同条第4号の次に次の1号を加える。

 

五 消防用吸管

 

別表第5 結合金具の項を次のように改める。

 

消防用吸管

1件につき 1万円

1本につき 200

結合金具

1件につき 3,000

1組につき 15

 

附則

 この政令は、昭和4611日から施行する。

 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第22条中「第6号」「第7号」に、「第8号」「第9号」に改める。

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