政令第158号
昭和44年6月13日
都市計画法施行令
内閣は、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都市計画
第1節 都市計画の内容(第3条-第8条)
第2節 都市計画の決定等(第9条-第18条)
第3章 都市計画制限
第1節 開発行為等の規制(第19条-第36条)
第2節 都市計画施設等の区域内における建築の規制(第37条・第38条)
第4章 都市計画事業(第39条・第40条)
第5章 雑則(第41条-第45条)
附則
第1条から第45条まで (省略)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
第2条から第15条まで 〔省略〕
(建築基準法施行令の一部改正)
第16条 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第4号中「第56条第3項」を「第56条第1項」に、「第2項及び第4項」を「第1項及び第3項」に、「第59条の3第3項」を「第59条の3第1項」に改める。
第4条第3項第7号中「都市計画法(大正8年法律第36号)」を「都市計画法(昭和43年法律第100号)」に改める。
第13条中「1団地の住宅経営」を「1団地の住宅施設」に改める。
第130条 削除
第130条の2第1項第2号及び第4号中「1団地の住宅経営」を「1団地の住宅施設」に改める。
第130条の5中「第50条第2項」を「第50条第1項」に改める。
第131条の2第2項中「法第44条第2項に規定する」を「都市計画において定められた」に、「以下」を「法第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし、以下」に改める。
第135条の4第1項中「第6項」を「第5項」に、「第5項」を「第4項」に改める。
第136条 削除
「第59条の2第2項」を「第59条の2第1項」に改める。
同条第1号中「第3項」を「第1項」に改める。
第137条の5及び第137条の8中「第59条の2第2項」を「第59条の2第1項」に改める。
第17条から第34条まで 〔省略〕
(危険物の規制に関する政令の一部改正)
第35条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
第17条第1項第5号中「建築基準法第60条第1項の規定による」を「都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号の」に改める。
第36条から58条まで (省略)