政令第158号

昭和44年6月13日

 

都市計画法施行令

 

内閣は、都市計画法(昭和43年法律第100)及び都市計画法施行法(昭和43年法律第101)の規定に基づき、この政令を制定する。

 

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市計画

第1節 都市計画の内容(第3条-第8条)

第2節 都市計画の決定等(第9条-第18条)

第3章 都市計画制限

第1節 開発行為等の規制(第19条-第36条)

第2節 都市計画施設等の区域内における建築の規制(第37条・第38条)

第4章 都市計画事業(第39条・第40条)

第5章 雑則(第41条-第45条)

附則

 

第1条から第45条まで (省略)

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44614)から施行する。

 

第2条から第15条まで 〔省略〕

 

(建築基準法施行令の一部改正)

第16条 建築基準法施行令(昭和25年政令第338)の一部を次のように改正する。

 

第2条第1項第4号中「第56条第3項」「第56条第1項」に、「第2項及び第4項」「第1項及び第3項」に、「第59条の3第3項」「第59条の3第1項」に改める。

 

第4条第3項第7号中「都市計画法(大正8年法律第36)「都市計画法(昭和43年法律第100)に改める。

 

第13条中1団地の住宅経営」1団地の住宅施設」に改める。

 

第130条を次のように改める。

 

第130条 削除

 

第130条の2第1項第2号及び第4号中1団地の住宅経営」1団地の住宅施設」に改める。

 

第130条の5中「第50条第2項」「第50条第1項」に改める。

 

第131条の2第2項中「法第44条第2項に規定する」「都市計画において定められた」に、「以下」「法第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし、以下」に改める。

 

第135条の3中「第4項」「第2項」に改める。

 

第135条の4第1項中「第6項」「第5項」に、「第5項」「第4項」に改める。

 

第136条を次のように改める。

 

第136条 削除

 

第137条中「第2項若しくは第4項」を削り、

「第59条の2第2項」「第59条の2第1項」に改める。

 

第137条の4中「第2項若しくは第4項」を削り、

同条第1号中「第3項」「第1項」に改める。

 

第137条の5及び第137条の8中「第59条の2第2項」「第59条の2第1項」に改める。

 

第137条の9第1項中「第2項若しくは第4項」を削る。

 

第17条から第34条まで 〔省略〕

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第35条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第17条第1項第5号中「建築基準法第60条第1項の規定による」を「都市計画法(昭和43年法律第100)第8条第1項第5号の」に改める。

 

第36条から58条まで (省略)

inserted by FC2 system