政令第380号
昭和39年12月28日
消防法施行令等の一部を改正する政令
第1条 消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部を次のように改正する。
第30条中「第7号」を「第8号」に改める。
第37条に次の3号を加える。
八 閉鎖型スプリンクラーヘッド
九 金属製避難はしご
十 緩降機
別表第5中「
電気火災警報器 |
1件につき8,000円 |
1個につき90円 |
」を「
電気火災警報器 |
1件につき8,000円 |
1個につき90円 |
|
閉鎖型スプリンクラーヘッド |
1件につき3万円 |
1個につき20円 |
|
金属製避難はしご |
固定はしご |
1件につき1万3,000円 |
1個につき200円 |
立てかけはしご |
1件につき1万3,000円 |
1個につき100円 |
|
つり下げはしご |
1件につき1万3,000円 |
1個につき100円 |
|
緩降機 |
1件につき1万5,000円 |
1個につき300円 |
」に改める。
第2条 消防法施行令の一部を次のように改正する。
第30条中「第8号」を「第10号」に改める。
第3条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
第22条中「又は第3号から第6号まで」を「、第3号から第6号まで又は第8号」に改める。
この政令は、昭和40年6月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、同年7月1日から施行する。