政令第380号

昭和39年12月28日

 

消防法施行令等の一部を改正する政令

 

(消防法施行令の一部改正)

第1条 消防法施行令(昭和36年政令第37)の一部を次のように改正する。

 

第30条中「第7号」を「第8号」に改める。

 

第37条に次の3号を加える。

 

八 閉鎖型スプリンクラーヘッド

九 金属製避難はしご

十 緩降機

 

別表第5中「

電気火災警報器

1件につき8,000

1個につき90

」を「

電気火災警報器

1件につき8,000

1個につき90

閉鎖型スプリンクラーヘッド

1件につき3万円

1個につき20

金属製避難はしご

固定はしご

1件につき13,000

1個につき200

立てかけはしご

1件につき13,000

1個につき100

つり下げはしご

1件につき13,000

1個につき100

緩降機

1件につき15,000

1個につき300

」に改める。

 

第2条 消防法施行令の一部を次のように改正する。

 

第30条中「第8号」を「第10号」に改める。

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第3条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第22条中「又は第3号から第6号まで」を「、第3号から第6号まで又は第8号」に改める。

 

附則

この政令は、昭和4061日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、同年71日から施行する。

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