第50号

平成18年6月2日

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 

目次

第1章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等

第1節 中間法人法の廃止(第1条)

第2節 中間法人法の廃止に伴う経過措置

第1款 有限責任中間法人に関する経過措置(第2条-第23条)

第2款 無限責任中間法人に関する経過措置(第24条-第37条)

第3節 民法及び民法施行法の一部改正(第38条・第39条)

第4節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置

第1款 社団法人、財団法人等の存続等(第40条-第47条)

第2款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則

第1目 特例民法法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第48条-第79条)

第2目 特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第80条-第88条)

第3目 特例財団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第89条-第94条)

第3款 特例民法法人の業務の監督(第95条-第97条)

第4款 公益社団法人又は公益財団法人への移行(第98条-第114条)

第5款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行(第115条-第132条)

第6款 雑則(第133条-第143条)

第7款 罰則(第144条-第152条)

第5節 非訟事件手続法の一部改正(第153条)

第6節 法人の登記に関する経過措置(第154条-第160条)

第2章 内閣府関係

第1節 本府関係(第161条-第169条)

第2節 国家公安委員会関係(第170条-第173条)

第3節 金融庁関係(第174条-第198条)

第3章 総務省関係(第199条-第227条)

第4章 法務省関係(第228条-第246条)

第5章 外務省関係(第247条)

第6章 財務省関係(第248条-第261条)

第7章 文部科学省関係(第262条-第277条)

第8章 厚生労働省関係(第278条-第318条)

第9章 農林水産省関係(第319条-第358条)

第10章 経済産業省関係(第359条-第396条)

第11章 国土交通省関係(第397条-第448条)

第12章 環境省関係(第449条-第456条)

第13章 罰則に関する経過措置及び政令への委任(第457条・第458条)

附則

 

第1章から第2章まで 省略

 

第3章 総務省関係

 

(地方自治法の一部改正)

第199条 地方自治法(昭和22年法律第67)の一部を次のように改正する。

 

第260条の2第3項第4号中「事務所」「主たる事務所」に改め、

同条第7項中「地縁による団体」の下に(以下「認可地縁団体」という。)を加え、

同条第8項、第9項、第11項、第13項及び第14項中「第1項の認可を受けた地縁による団体」「認可地縁団体」に改め、

同条第15項を次のように改める。

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48)第4条及び第78条の規定は、認可地縁団体に準用する。

 

第260条の2第16項及び第17項中「第1項の認可を受けた地縁による団体は」「認可地縁団体は」に改め、

同条第18項を削り、

同条の次に次の37条を加える。

 

第260条の3 認可地縁団体の規約は、総構成員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第260条の4 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

第260条の5 認可地縁団体には、1人の代表者を置かなければならない。

第260条の6 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

第260条の7 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第260条の8 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第260条の9 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。

第260条の10 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

第260条の11 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。

第260条の12 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。

一 財産の状況を監査すること。

二 代表者の業務の執行の状況を監査すること。

三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第260条の13 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開かなければならない。

第260条の14 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

総構成員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の5分の1の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

第260条の15 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

第260条の16 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

第260条の17 認可地縁団体の総会においては、第260条の15の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第260条の18 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

2項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

第260条の19 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。

第260条の20 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。

一 規約で定めた解散事由の発生

二 破産手続開始の決定

三 認可の取消し

四 総会の決議

五 構成員が欠けたこと。

第260条の21 認可地縁団体は、総構成員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第260条の22 認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

第260条の23 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第260条の24 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

第260条の25 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第260条の26 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。

第260条の27 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第260条の28 認可地縁団体の清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

第1項の公告は、官報に掲載してする。

第260条の29 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第260条の30 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第260条の31 解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する。

規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

2項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。

第260条の32 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

第260条の33 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。

第260条の34 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件

二 解散及び清算の監督に関する事件

三 清算人に関する事件

第260条の35 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第260条の36 裁判所は、第260条の25の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

第260条の37 認可地縁団体の清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第260条の38 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

3条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第260条の36中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。

第260条の39 次の各号のいずれかに該当する場合においては、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法(明治31年法律第14)により、50万円以下の過料に処する。

一 第260条の22第2項又は第260条の30第1項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二 第260条の28第1項又は第260条の30第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

 

別表第1私立学校法(昭和24年法律第270)の項中「第45条」「第40条の3(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第40条の4(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第45条」に、「第52条第2項」「第50条の7(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の13第5項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の14(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第52条第2項」に改め、

「、第58条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第3項(第64条第5項において準用する場合を含む。)」及び「並びに第49条(第64条第5項において準用する場合を含む。)において準用する民法第56条及び第57条並びに第58条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第77条第2項(届出に関する部分に限る。)及び第83条」を削り、

同表社会福祉法(昭和26年法律第45)の項第1号中「第43条第1項」「第39条の3、第43条第1項」に、「及び第3項」「及び第3項、第46条の7、第47条の3」に、「、第121条、第45条において準用する民法第56条並びに第55条第1項において準用する同法第77条第2項及び同法第83条」「並びに第121条」に改め、

同項第2号中「第31条第1項」の下に「、第39条の3」を、「第2項及び第3項」の下に「、第46条の7、第47条の3」を加え、

「、第121条、第45条において準用する民法第56条並びに第55条第1項において準用する同法第77条第2項及び同法第83条」「並びに第121条」に改め、

同表宗教法人法(昭和26年法律第126)の項中「第49条第2項、第51条第2項及び第3項」「第49条第3項、第51条第5項及び第6項」に改める。

 

第200条・第201条まで 省略

 

(消防法の一部改正)

第202条 消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

第13条の6第2項第1号中「民法(明治29年法律第89)第34条の規定により設立された法人」「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。

 

第16条の15中「民法第44条及び第50条」「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48)第4条及び第78条」に改める。

 

第21条の23中「民法第44条及び第50条」「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条」に改める。

 

第203条から第227条まで 〔省略〕

 

第4章から第9章まで 〔省略〕

 

第10章 経済産業省関係

 

第359条から第362条まで 〔省略〕

 

(火薬類取締法等の一部改正)

第363条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治29年法律第89)第34条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。

一 火薬類取締法(昭和25年法律第149)第45条の6第3号

二 ガス事業法(昭和29年法律第51)第36条の4第3号

三 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115)第2条第4項

四 電気工事士法(昭和35年法律第139)第7条の3第3号

五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149)第38条の16第3号

六 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107)第8条の4第3号

七 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26)第18条第2号

八 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49)第23条第3号

 

第364条から第365条まで 〔省略〕

 

(高圧ガス保安法の一部改正)

第366条 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204)の一部を次のように改正する。

 

第58条の5第3号を次のように改める。

 

三 一般社団法人又は一般財団法人であること。

 

第59条の8を次のように改める。

 

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第59条の8 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48)第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

 

第367条から第396条まで 〔省略〕

 

第11章 国土交通省関係

 

第397条から第400条まで 〔省略〕

 

(国際観光ホテル整備法の一部改正)

第401条 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279)の一部を次のように改正する。

〔「次のよう」省略〕

(建築基準法の一部改正)

第402条 建築基準法(昭和25年法律第201)の一部を次のように改正する。

 

第77条の3中「1に」を「いずれかに」に改め、

同条第1号中「民法(明治29年法律第89)第34条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。

 

(建築士法の一部改正)

第403条 建築士法(昭和25年法律第202)の一部を次のように改正する。

〔「次のよう」省略〕

 

第404条から第417条まで 〔省略〕

 

(都市計画法の一部改正)

第418条 都市計画法(昭和43年法律第100)の一部を次のように改正する。

 

第21条の2第2項中「目的として設立された」を「目的とする」に、「民法(明治29年法律第89)34条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。

 

第419条から第448条まで 〔省略〕

 

第12章 〔省略〕

 

第13章 罰則に関する経過措置及び政令への委任

(罰則に関する経過措置)

第457条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第458条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附則

(施行期日)

1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日〔平成20121日〕から施行する。(ただし書省略)

(調整規定)

2から3まで 省略

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