法律第84号

公布:昭和50年12月17日

改正:平成27626日法律第50

施行年月日:平成3041

当該法令沿革

最終確認版

 

石油コンビナート等災害防止法

 

目次

第1章 総則(第1条-第4条)

 

第2章 新設等の届出、指示等(第5条-第14条)

 

第3章 特定事業者に係る災害予防(第15条-第22条)

 

第4章 災害に関する応急措置(第23条-第26条)

 

第5章 防災に関する組織及び計画(第27条-第32条)

 

第6章 緑地等の設置(第33条-第37条)

 

第7章 雑則(第38条-第48条)

 

第8章 罰則(第49条-第52条)

 

附則

 

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の特殊性にかんがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法(昭和23年法律第186)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204)、災害対策基本法(昭和36年法律第223)その他災害の防止に関する法律と相まつて、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のための総合的な施策の推進を図り、もつて石油コンビナート等特別防災区域に係る災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。

814

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 石油等 石油(消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。)及び高圧ガス(高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス(同法第3条第1項各号に掲げる高圧ガス、ガス事業法(昭和29年法律第51)第2条第11項に規定するガス事業及び同条第13項に規定するガス工作物に係る高圧ガス並びに政令で定める不活性ガスを除く。)をいう。以下同じ。)をいう。

二 石油コンビナート等特別防災区域 次のいずれかに該当する区域であつて、政令で指定するものをいう。

イ 当該区域に、石油の貯蔵・取扱量(消防法第11条第1項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所(同法第16条の2第1項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。以下「石油貯蔵所等」という。)において貯蔵し、又は取り扱う石油の貯蔵量及び取扱量を政令で定めるところにより合計して得た数量をいう。以下同じ。)を政令で定める基準貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量(高圧ガス保安法第5条第1項の規定による許可に係る事業所において定置式設備により同項第1号に規定する圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)を政令で定める基準処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が1以上となる事業所を含む2以上の事業所が所在し、かつ、当該区域に所在する事業所のうち、石油貯蔵所等を設置しているすべての者の事業所における石油の貯蔵・取扱量を合計した数量を政令で定める基準総貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは同項の規定による許可を受けているすべての者の事業所における高圧ガスの処理量を合計した数量を政令で定める基準総処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が1以上となる区域であつて、当該区域に所在する特定の事業所についてそれぞれ災害の発生及び拡大の防止のための特別の措置を講じさせるとともに当該区域について一体として防災体制を確立することが緊要であると認められるもの

ロ 石油の貯蔵・取扱量をイに規定する政令で定める基準総貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量をイに規定する政令で定める基準総処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が1以上となる事業所であつて、当該事業所について災害の発生及び拡大の防止のための特別の措置を講じさせることが緊要であると認められるものの区域

ハ イ又はロに該当することとなると認められる区域

三 災害 火事、爆発、石油等の漏洩若しくは流出その他の事故又は地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

四 第一種事業所 石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)に所在する事業所であつて、石油の貯蔵・取扱量を第2号イに規定する政令で定める基準貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量を同号イに規定する政令で定める基準処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が1以上となるものをいう。

五 第二種事業所 特別防災区域に所在する事業所のうち第一種事業所以外の事業所であつて、政令で定める基準に従い、相当量の石油等その他政令で定める物質を取り扱い、貯蔵し、又は処理することにより当該事業所における災害及び第一種事業所における災害が相互に重要な影響を及ぼすと認められるものとして都道府県知事が指定するものをいう。

六 特定事業所 第一種事業所及び第二種事業所をいう。

七 第一種事業者 第一種事業所を設置している者をいう。

八 第二種事業者 第二種事業所を設置している者をいう。

九 特定事業者 第一種事業者及び第二種事業者をいう。

十 特定防災施設等 流出油等防止堤、消火又は延焼の防止のための施設又は設備その他の災害の拡大の防止のために土地又は工作物に定着して設けられる施設又は設備(消防法、高圧ガス保安法その他の災害の防止に関する法令の規定により設置すべきものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをいう。

642、平814、平1150、平1584、平1592、平2747

(特定事業者の責務)

第3条 特定事業者は、その特定事業所における災害の発生及び拡大の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、当該特定事業所の所在する特別防災区域において生じたその他の災害の拡大の防止に関し、他の事業者と協力し、相互に一体となつて必要な措置を講ずる責務を有する。

 

(国及び地方公共団体の施策)

第4条 国及び地方公共団体は、特定事業者の行うべき防災活動について必要な助言又は指導をするとともに、この法律又は関係法律の規定に基づき、総合的な災害応急対策の実施その他防災体制の樹立を図る等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧のために必要な施策を講ずるものとする。

 

 

第2章 新設等の届出、指示等

 

(新設の届出等)

第5条 第一種事業所(石油貯蔵所等を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第5条第1項の規定による許可に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。)の新設(石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事その他の政令で定める工事をすることにより第一種事業所となる場合における当該工事を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、設置の場所、新設のための工事の開始の予定日並びに当該事業所に係る次の事項を含む第一種事業所の新設に関する計画を主務大臣に届け出なければならない。

一 主務省令で定める基準により、事業所の敷地をその用途に応じ、製造施設地区、貯蔵施設地区、用役施設地区、事務管理施設地区その他の施設地区に区分した場合におけるこれらの施設地区(以下「各施設地区」という。)の面積及び配置

二 特別防災区域内の事業所間の連絡導管及び連結道路であつて、当該事業所の敷地区にあるものの配置

三 敷地面積

四 その他主務省令で定める事項

2 前項の規定による届出をする場合には、当該事業所の位置、周囲の状況及び各施設地区の配置を示す図面、石油又は高圧ガスの各施設地区別及び種類別のそれぞれの貯蔵・取扱量又は処理量を示す書面その他の主務省令で定める書類を提出しなければならない。

3 主務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その届出書の写しを政令で定める行政機関の長(以下「関係行政機関の長」という。)、関係都道府県知事及び関係市町村長に送付するものとする。

4 主務大臣は、第1項の規定による届出に係る第一種事業所の新設に関する計画について、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

814

(経過措置)

第6条 一の地域が特別防災区域となつた際現にその地域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該地域において第一種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)は、当該地域が特別防災区域となつた日から2月以内に、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、設置の場所並びに前条第1項各号に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は前項の規定による届出をする場合について、同条第3項の規定は前項の規定による届出があつた場合について準用する。

 

(変更の届出等)

第7条 第一種事業所に係る第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、当該変更のための工事の開始の予定日並びに当該第一種事業所の変更に関する計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、災害復旧工事をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 第5条第2項の規定は前項の規定による届出をする場合について、同条第3項および第4項の規定は前項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該事業所の位置、」とあるのは「当該変更に係る第一種事業所の」と、同条第4項中「新設に関する計画」とあるのは「変更に関する計画」と読み替えるものとする。

 

(新設等の計画に係る指示)

第8条 主務大臣は、第5条第1項又は前条第1項の規定による届出(以下「新設等の届出」という。)があつた場合において、当該新設等の届出に係る第一種事業所の新設又は変更に関する計画(以下「新設等の計画」という。)の内容が次のいずれかに該当するときは、当該新設等の届出をした者に対し、当該新設等の計画の内容のうち、第5条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に係る部分(当該変更に関する計画が、同項第3号の敷地面積の減少を伴うものである場合には、当該第一種事業所に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項で当該敷地面積の減少に密接に関連するものを含む。)について、災害が発生した場合における当該災害の拡大の防止(以下「災害の発生の場合の拡大防止」という。)をするために必要と認められる範囲内において、当該新設等の計画の変更を指示することができる。

一 第5条第1項第1号に掲げる各施設地区の面積又は配置が、当該各施設地区相互の関係、当該第一種事業所の敷地の面積及び地形、当該第一種事業所の周囲の状況その他の状況を勘案し、主務省令で定める基準に照らして、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがあると認められること。

二 第5条第1項第2号に掲げる連絡導管又は連絡道路の配置が、当該第一種事業所の各施設地区との関係、当該第一種事業所の敷地の地形及び周囲の状況その他の状況を勘案し、主務省令で定める基準に照らして、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがあると認められること。

2 主務大臣は、新設等の届出(前条第1項の規定による届出であつて、当該届出に係る変更に関する計画が第5条第1項第3号の敷地面積の減少のみを内容とするものであるものを除く。)があつた場合において、前項の規定による指示によつては災害の発生の場合の拡大防止についての支障を除去することが困難であると認めるときは、当該届出に係る新設等の計画の廃止を指示することができる。

3 関係行政機関の長は、第5条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届出書の写しの送付を受けた場合において、前2項の規定による指示を要すると認めるときは、主務大臣に対し、当該指示をすることを要請することができる。

4 主務大臣は、第1項又は第2項の規定による指示をするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 第1項又は第2項の規定による指示は、新設等の届出が受理された日から3月以内にしなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、主務大臣は、実地の調査を行うため必要があるとき、その他同項の規定による期間内に第1項又は第2項の規定による指示をすることができない合理的な理由があるときは、1月の範囲内において、前項の規定による期間を延長することができる。この場合においては、新設等の届出をした者、関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定による期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知するものとする。

7 主務大臣は、第5項の規定による期間が経過する前であつても、新設等の計画について災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがないことが明らかであると認めたときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議して、当該新設等の計画について第1項又は第2項の規定による指示をしないことを決定し、その旨を当該新設等の届出をした者に通知するものとする。

8 主務大臣は、第1項若しくは第2項の規定による指示をしたとき、又は前項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その旨及び指示をした場合には当該指示の内容を関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。

 

(消防法等の許可との関係)

第9条 消防法第11条第1項の規定による許可又は高圧ガス保安法第5条第1項若しくは第14条第1項の規定による許可(以下「消防法等の許可」という。)をする権限を有する総務大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「許可権者」という。)は、新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法等の許可の申請があつた場合には、前条第5項の規定による期間(同条第6項の規定により同条第5項の規定による期間が延長されたときは、その延長後の期間)が満了する日(同条第1項の規定による指示又は同条第7項の規定による通知があつたときは、当該指示又は通知があつた日。次条において「指示期間の満了等に係る日」という。)までは、当該消防法等の許可をしてはならない。

2 前項の規定に該当する場合のほか、許可権者は、新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法等の許可の申請があつた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、当該消防法等の許可をしてはならない。

当該届出に係る新設等の計画について前条第1項の規定による指示があつた場合において、当該消防法等の許可の申請の内容が、当該指示に従つて変更された場合の当該計画に適合していないと認めるとき。

当該届出に係る新設等の計画について前条第2項の規定による指示があつた場合

3 新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法等の許可が行われた場合における当該第一種事業所の施設に関する消防法第11条第5項本文並びに高圧ガス保安法第20条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「技術上の基準」とあるのは、「技術上の基準及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第5条第1項又は第7条第1項の規定による届出に係る計画(当該計画について同法第8条第1項の規定による指示があつたときは、当該指示に従つて変更された場合の当該計画)」とする。

814、平11160

(実施の制限)

第10条 新設等の届出をした者は、指示期間の満了等に係る日までは、当該届出に係る第一種事業所の新設又は変更(消防法第11条第1項の規定による許可に係る施設及び高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の規定による許可に係る同法第8条第1号に規定する製造のための施設(第12条において「許可施設」という。)に係るものを除く。次条第1項において同じ。)をしてはならない。

814

(新設等の確認)

第11条 新設等の届出をした者は、当該届出に係る第一種事業所の新設又は変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出て、当該新設又は変更が当該新設等の届出に係る新設等の計画(当該計画について第8条第1項の規定による指示があつたときは、当該指示に従つて変更された場合の当該計画。次条第1号において同じ。)に適合しているかどうかについて、主務大臣の確認を受けなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による確認をしたときは、その結果を関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。

 

(使用停止命令)

第12条 主務大臣は、次の各号に掲げる第一種事業所を設置している第一種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第一種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。

一 新設等の届出に係る新設等の計画に適合していない第一種事業所(当該計画に適合していない施設が許可施設のみである場合を除く。)当該第一種事業所を当該新設等の計画に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間

二 新設等の届出に係る新設等の計画について行われた第8条第2項の規定による指示に違反して新設又は変更をされた第一種事業所(当該計画に係る施設が許可施設のみである場合を除く。)当該第一種事業所を原状に回復するまでの間

三 第5条第1項の規定に違反して第一種事業所の新設に関する計画の届出をしないで新設をされ、かつ、同項第1号又は第2号に掲げる事項が第8条第1項第1号又は第2号の主務省令で定める基準(以下この号及び次号において「設置基準」という。)に適合していない第一種事業所 当該第一種事業所に係る第5条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を設置基準に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間

四 第7条第1項の規定に違反して第一種事業所の変更に関する計画の届出をしないで第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の一部の変更をされ、かつ、当該変更に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項(当該変更が同項第3号の敷地面積の減少を伴うものである場合には、当該第一種事業所に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項で当該敷地面積の減少に密接に関連するものを含む。以下この号において同じ。)が設置基準に適合していない第一種事業所 当該変更に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項を設置基準に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間

 

(氏名等の変更の届出)

第13条 第一種事業者(第一種事業所に係るものに限るものとし、第5条第1項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。)は、その氏名(法人にあつては、その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。

 

(地位の承継)

第14条 第一種事業者から第一種事業所を譲り受け、又は借り受けた者は、当該第一種事業所に係る第一種事業者の地位を承継する。

 第一種事業者について相続、合併又は分割(第一種事業所を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により第一種事業所を承継した法人は、当該第一種事業者の地位を承継する。

 前2項の規定により第一種事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 第5条第3項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。

1291

 

第3章 特定事業者に係る災害予防

(特定防災施設等)

第15条 特定事業者は、その特定事業所に、主務省令で定める基準に従つて、特定防災施設等を設置し、及び維持しなければならない。

2 特定事業者は、特定防災施設等を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長(特別区並びに消防本部及び消防署を置かない市町村にあつては、都道府県知事。以下「市町村長等」という。)に届け出て、検査を受けなければならない。

3 特定事業者は、特定防災施設等について、主務省令で定めるところにより、定期に点検を行い、点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

 

(自衛防災組織)

第16条 特定事業者は、その特定事業所ごとに、自衛防災組織を設置しなければならない。

2 自衛防災組織は、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務(以下「防災業務」という。)を行う。この場合において、自衛防災組織は、消防法、高圧ガス保安法その他の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものが行うべき業務又は職務の遂行に協力しなければならない。

3 特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、防災要員を置かなければならない。

4 特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、当該自衛防災組織がその業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その他の機械器具、資材又は設備(以下「防災資機材等」という。)を備え付けなければならない。

5 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況について、市町村長等に届け出なければならない。

6 市町村長等は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出の内容を政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下「関係管区海上保安本部の事務所の長」という。)に通知するものとする。

814、平1665

(防災管理者等)

第17条 特定事業者は、その特定事業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。

2 防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

3 第一種事業者は、当該第一種事業所における災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから副防災管理者を選任し、自衛防災組織の統括について、防災管理者を補佐させなければならない。

4 第一種事業者は、防災管理者が当該第一種事業所内にいないときは、副防災管理者に自衛防災組織を統括させなければならない。

5 特定事業者は、その選任した防災管理者(第一種事業者にあつては、副防災管理者を含む。)に対し、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、防災業務に関する能力の向上に資する研修の機会を与えるように努めなければならない。

6 第一項又は第三項の規定により防災管理者又は副防災管理者を選任したときは、特定事業者(同項の場合にあつては、第一種事業者。第21条第1項第4号において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

7 前条第6項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。

1665

(防災規程)

第18条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、自衛防災組織が行うべき防災業務に関する事項について防災規程を定め、市町村長等に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 市町村長等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、期間を定めて、前項の防災規程の変更を命ずることができる。

3 市町村長等は、前項の規定による命令に違反した特定事業者に対し、期間を定めて、当該命令に係る特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。

4 第16条第6項の規定は、第1項の規定による届出があつた場合について準用する。

1665

(共同防災組織)

第19条 1の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部は、共同して、これらの特定事業所の自衛防災組織の業務の一部を行わせるための共同防災組織を設置することができる。

2 前項の特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その協議により、共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について共同防災規程を定めなければならない。

3 第1項の特定事業者を代表する者は、共同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、共同防災規程その他の事項を市町村長等に届け出なければならない。届け出られた事項に変更があつたときも、同様とする。

4 政令で定める基準に従つて、防災要員を配置し、及び防災資機材等を備え付けた共同防災組織を設置している特定事業者は、第16条第3項及び第4項の規定によりその自衛防災組織に置くべき防災要員の数及び備え付けるべき防災資機材等の数量を政令で定めるところにより減ずることができる。

5 市町村長等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、第1項の特定事業者に対し、期間を定めて、第2項の共同防災規程の変更を命ずることができる。

6 第16条第2項の規定は共同防災組織について、同条第6項の規定は第3項の規定による届出があつた場合について、前条第3項の規定は前項の規定による命令に違反した特定事業者について準用する。この場合において、前条第3項中「前項」とあるのは、「次条第5項」と読み替えるものとする。

1665

(広域共同防災組織)

第19条の2 2以上の特別防災区域にわたる区域であつて、地理的条件、交通事情、災害の発生のおそれ、特定事業所の集中度その他の事情を勘案して政令で定めるものに所在する特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部は、共同して、これらの特定事業所の自衛防災組織の業務のうち政令で定めるものを行わせるための広域的な共同防災組織(以下「広域共同防災組織」という。)を設置することができる。

2 主務大臣は、前項の区域を定める政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 第1項の特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その協議により、広域共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について広域共同防災規程を定めなければならない。

4 第1項の特定事業者を代表する者は、広域共同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、前項の広域共同防災規程その他の事項を都道府県知事(当該広域共同防災組織に係る特定事業所が所在する区域が2以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、主務大臣。以下この条において「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。届け出られた事項に変更があつたときも、同様とする。

5 都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出の内容を関係管区海上保安本部の事務所の長及び関係市町村長(広域共同防災組織に係る特定事業所が所在する区域が2以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、関係都道府県知事を含む。第7項において同じ。)に通知しなければならない。

6 都道府県知事等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、第1項の特定事業者に対し、期間を定めて、第3項の広域共同防災規程の変更を命ずることができる。

 都道府県知事等は、前項の規定により変更を命ずるとき及び次項において準用する第18条第3項の規定により停止を命ずるときは、あらかじめ、関係市町村長に協議しなければならない。

8 第16条第2項の規定は広域共同防災組織について、第18条第3項の規定は第6項の規定による命令に違反した特定事業者について、前条第4項の規定は広域共同防災組織を設置している特定事業者について準用する。この場合において、第18条第3項中「市町村長等」とあるのは「都道府県知事等」と、「前項」とあるのは「第19条の2第6項」と読み替えるものとする。

1665(追加)

(経過措置)

第20条 1の地域が特別防災区域となつた際現にその地域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該地域において第一種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)については、次の各号に掲げる規定は、当該地域が特別防災区域となつた日から当該各号に定める期間が経過する日までは、適用しない。

一 第15条第1項の規定 1年間(同項の規定中政令で定める特定防災施設等の設置に係る部分については、2年を超えない範囲内で政令で定める期間)

二 第16条の規定 1年間(同条の規定中政令で定める防災資機材等の備付けに係る部分については、3年を超えない範囲内で政令で定める期間)

三 第17条及び第18条の規定 1年間

2 前項の規定は、第二種事業所の指定の際現に当該第二種事業所を設置している第二種事業者について準用する。この場合において、同項中「当該地域が特別防災区域となつた日」とあるのは、「当該指定の日」と読み替えるものとする。

 

(定期報告)

第20条の2 特定事業者は、1年を下らない主務省令で定める期間ごとに、主務省令で定めるところにより、防災業務の実施の状況について市町村長等に報告しなければならない。

1665(追加)

(措置命令及び使用停止命令)

第21条 市町村長等は、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。

一 第15条第1項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持していない特定事業者 特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持すること。

二 第15条第3項の規定に違反して、同項の規定による点検を行わず、又は点検記録を作成せず、若しくはこれを保存していない特定事業者 同項の規定による点検を行つて、点検記録を作成し、これを保存すること。

三 第16条第1項、第3項又は第4項の規定に違反して、自衛防災組織を設置せず、又は自衛防災組職に防災要員を置かず、若しくは防災資機材等を備え付けていない特定事業者 自衛防災組織を設置し、又は同条第3項若しくは第4項若しくは第19条第4項(第19条の2第8項において準用する場合を含む。)に定めるところにより、自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けること。

四 第17条第1項又は第3項の規定に違反して、防災管理者又は副防災管理者を選任していない特定事業者 防災管理者又は副防災管理者を選任すること。

五 第18条第1項の規定に違反して、防災規程を作成していない特定事業者 防災規程を作成すること。

2 市町村長等は、前項の規定によるほか、特定事業者の防災業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定事業者に対し、期間を定めて、防災業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 第18条第3項の規定は、前2項の規定による命令に違反した特定事業者について準用する。この場合において、第18条第3項中「前項」とあるのは、「第21条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

1665

(石油コンビナート等特別防災区域協議会)

第22条 1の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者は、共同して、次の事項を行う石油コンビナート等特別防災区域協議会を置くように努めなければならない。

一 当該特別防災区域の災害の発生又は拡大の防止に関する自主基準の作成

二 災害の発生又は拡大の防止に関する技術の共同研究

三 当該特定事業所の職員に対する災害の発生又は拡大の防止に関する教育の共同実施

四 共同防災訓練の実施

 

 

第4章 災害に関する応急措置

(異常現象の通報義務)

第23条 特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩その他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を消防署又は市町村長の指定する場所に通報しなければならない。

2 消防署長又は市町村長は、前項の通報を受けた場合には、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を石油コンビナート等防災本部、警察署、海上警備救難機関その他の関係機関に通報しなければならない。

 

(自衛防災組織等の災害応急措置)

第24条 特定事業者は、その特定事業所において前条第1項に規定する異常な現象が発生したときは、直ちに、防災規程、共同防災規程、広域共同防災規程及び石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、当該特定事業所の自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織に災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を行わせなければならない。

2 前項の特定事業所が所在する特別防災区域の他の特定事業者は、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その特定事業所の自衛防災組織を派遣する等同項の特定事業所における災害の拡大の防止に協力しなければならない。

1665

(情報提供の要求)

第24条の2 災害の現場においては、市町村長(特別区の存する区域においては、都知事。次条において同じ。)又はその委任を受けた市町村(特別区の存する区域においては、都。次条において同じ。)の職員は、特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者に対して、当該特定事業所の構造、救助を要する者の存否その他災害の発生若しくは拡大の防止又は人命の救助のため必要な事項について、情報の提供を求めることができる。

1665(追加)、平1853

(自衛防災組織等に対する指示)

第25条 市町村長又は関係管区海上保安本部の事務所の長は、災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について必要があると認めるときは、自衛防災組織、共同防災組織又は広域共同防災組織に指示をすることができる。

2 警察官は、市町村長若しくはその委任を受けて前項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員及び関係管区海上保安本部の事務所の長若しくはその委任を受けて同項に規定する関係管区海上保安本部の事務所の長の職権を行う海上保安官が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、人命の救助、危険な区域への立入りの制限若しくは禁止又は当該区域からの退去に関する指示について、同項に規定する市町村長又は関係管区海上保安本部の事務所の長の職権を行うことができる。

1665、平1853

(災害応急措置の概要等の報告)

第26条 特定地方行政機関(国家行政組織法(昭和23年法律第120)第9条に規定する国の行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。以下同じ。)の長、都道府県知事、市町村長、特定事業者その他法令の規定により特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を実施する責任を有する者は、発生した災害の状況及びその実施した措置の概要について、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、石油コンビナート等防災本部に逐次報告しなければならない。

 

 

第5章 防災に関する組織及び計画

(石油コンビナート等防災本部)

第27条 特別防災区域が所在する都道府県に、石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)を置く。

2 特別防災区域であつて、第2条第2号ハに該当するもののみが所在する都道府県においては、前項の規定にかかわらず、防災本部を置かないことができる。

3 防災本部は、当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域に係る防災(災害の発生及び拡大を防止し、並びに災害の復旧を図ることをいう。以下この章において同じ。)に関し、次の事務をつかさどる。

一 石油コンビナート等防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 防災に関する調査研究を推進すること。

三 防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。

四 災害が発生した場合において、当該都道府県、関係特定地方行政機関、関係市町村、関係公共機関(災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関及び同条第6号に規定する指定地方公共機関をいう。以下同じ。)、当該都道府県の区域内の公共的団体及び当該都道府県の区域内の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者その他当該特別防災区域内の防災上重要な施設の管理者(第31条において「関係機関等」という。)が石油コンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整を行うこと。

五 石油コンビナート等現地防災本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行うこと。

六 災害が発生した場合において、国の行政機関(関係特定地方行政機関を除く。)との連絡を行い、及び他の都道府県との連絡調整を行うこと。

七 その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。

1665

(防災本部の組織)

第28条 防災本部は、本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は、当該防災本部を設置する都道府県の知事をもつて充てる。

3 本部長は、防災本部の事務を総括する。

4 本部長に事故があるときは、あらかじめその指名する本部員がその職務を代理する。

5 本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域の全部又は一部を管轄する特定地方行政機関の長又はその指名する職員

二 当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長

三 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長

四 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者

五 当該都道府県の区域内の市町村のうち、その区域内に特別防災区域が所在する市町村の市町村長

六 当該都道府県の区域内の市町村(前号に規定する市町村を除く。)のうち、当該都道府県の知事が特別防災区域に係る防災に関し必要と認めて指定する市町村の市町村長

七 2号に規定する市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)

八 当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域ごとに、当該特別防災区域内の特定事業所に係る特定事業者を代表する者

九 その他当該都道府県の知事が必要と認めて任命する者

6 防災本部に、専門の事項を調査させるため、専門員を置くことができる。

7 専門員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の関係市町村の職員、関係公共機関の職員、関係特定事業所の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。

8 本部長は、特別防災区域において発生した災害の応急対策の実施について必要があると認めるときは、消防庁長官に対し、専門的知識を有する職員を防災本部に派遣するよう要請することができる。この場合において、消防庁長官は、適任と認める職員を派遣しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか、防災本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従つて当該都道府県の条例で定める。

1665

(石油コンビナート等現地防災本部)

第29条 防災本部の本部長は、特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該特別防災区域において緊急に統一的な防災活動を実施するため特別の必要があると認めるときは、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、石油コンビナート等現地防災本部(以下「現地本部」という。)を設置することができる。

2 現地本部は、現地本部長及び現地本部員をもつて組織する。

3 現地本部長及び現地本部員は、本部員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。

4 現地本部は、防災本部の指示を受けて、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、当該特別防災区域に係る災害に関する防災活動の実施について、防災本部の業務の一部を行う。

 

(防災本部の協議会)

第30条 1の特別防災区域が2以上の都府県にわたつて所在する場合には、当該特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画を作成し、その実施を推進するため、これらの都府県は、協議により規約を定め、当該特別防災区域に関し、防災本部の協議会を設置しなければならない。ただし、当該特別防災区域が第二条第二号ハに該当するものである場合は、防災本部の協議会を設置しないことができる。

2 前項の防災本部の協議会の組織、運営その他防災本部の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

 

(石油コンビナート等防災計画)

第31条 防災本部及びその協議会は、当該都道府県の区域内にその全部の区域が含まれる特別防災区域(防災本部の協議会にあつては、当該協議会を設置した2以上の都府県にわたつて所在する特別防災区域)に係る石油コンビナート等防災計画(以下「防災計画」という。)を作成し、及び毎年これに検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該防災計画は、災害対策基本法第2条第8号に規定する防災基本計画、同条第9号に規定する防災業務計画、同条第10号イに規定する都道府県地域防災計画及び同号ハに規定する都道府県相互間地域防災計画に抵触するものであつてはならない。

2 防災計画においては、前項の特別防災区域に係る防災に関し、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱

二 関係機関等の防災に関する組織の整備及び防災に関する事務又は業務に従事する職員の配置等に関すること。

三 特定事業所の職員及びその他の関係機関等の職員の防災教育及び防災訓練に関すること。

四 特定事業者間の相互応援に関すること。

五 防災のための施設、設備、機械器具及び資材の設置、維持、備蓄、調達、輸送等に関すること。

六 災害の想定に関すること。

七 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における情報の収集及び伝達並びに広報に関すること。

八 自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織の活動の基準に関すること。

九 現地本部の設置及びその業務の実施に関すること。

十 火事、爆発、石油等の漏洩又は流出その他の事故による災害に対する応急措置の実施に関すること。

十一 地震、津波その他の異常な自然現象による災害に対する応急措置の実施に関すること。

十二 災害時における避難、交通の規制、警戒区域の設定等に関すること。

十三 災害時における関係機関等以外の地方公共団体等に対する応援要請に関すること。

3 防災計画においては、第1項の特別防災区域に係る防災に関し、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 防災に関する調査研究に関すること。

二 特別防災区域内の公共施設の災害復旧に関すること。

三 その他災害の予防、災害応急対策及び災害復旧に関すること。

4 防災本部及びその協議会は、第1項の規定により防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、災害の発生のおそれ及び災害による影響について科学的知見に基づく調査、予測及び評価を行うとともに、これらの結果に関して、防災計画の的確かつ円滑な実施の推進に関する関係特定事業者の理解と協力を得るため、啓発活動及び広報活動を行うよう努めるものとする。

5 防災本部及びその協議会は、第一項の規定により防災計画を作成し、又は修正したときは、当該防災計画又は当該修正した防災計画を主務大臣に提出するとともに、その要旨を公表しなければならない。

1665、平2337

(災害対策基本法等との関係)

第32条 災害対策基本法第2条第10号イからニまで、第14条第2項、第16条第1項、第19条第1項、第23条第1項、第4項各号、第6項及び第7項(同法第23条の2第7項において準用する場合を含む。)、第23条の2第1項、第4項各号及び第6項、第40条第1項及び第2項、第42条第1項及び第2項、第43条第1項並びに第44条第1項並びに大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73)第17条第7項及び第8項並びに第18条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する地域又は区域は、特別防災区域(第27条第2項の規定により防災本部を置かないこととする都道府県の区域内に所在するものを除く。次項において同じ。)を含まないものとする。

 特別防災区域に係る災害対策基本法の規定の適用については、同法第2条第10号中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの(石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84)第32条第1項に規定する特別防災区域については、同法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画(以下「石油コンビナート等防災計画」という。))」と、同法第3条第4項中「この法律の規定による都道府県」とあるのは「都道府県」と、同法第6条第1項中「この法律の規定による国」とあるのは「国」と、同法第13条第2項中「都道府県防災会議又は」とあるのは「都道府県防災会議、石油コンビナート等災害防止法第27条第1項に規定する石油コンビナート等防災本部(以下「石油コンビナート等防災本部」という。)又は」と、「都道府県防災会議の協議会」とあるのは「都道府県防災会議の協議会、石油コンビナート等防災本部の協議会」と、同法第21条中「都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議、石油コンビナート等防災本部」と、同法第41条中「又は都道府県地域防災計画」とあるのは「、都道府県地域防災計画又は石油コンビナート等防災計画」と、同法第45条中「会長」とあるのは「会長若しくは本部長」と、「都道府県防災会議又はその」とあるのは「都道府県防災会議若しくは石油コンビナート等防災本部又はこれらの」と、同法第58条中「市町村地域防災計画」とあるのは「石油コンビナート等防災計画」とする。

5373、平7132、平1187、平2441

 

第6章 緑地等の設置

(設置計画の作成等)

第33条 地方公共団体の長は、特別防災区域における災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設(以下「緑地等」という。)を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方公共団体の長(港湾法(昭和25年法律第218)第4条第1項の港務局の委員長を含む。)の意見を聴いて、緑地等の設置に関する計画を作成するものとする。

2 前項の規定により、緑地等の設置に関する計画を作成しようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議しなければならない。

1187、平233

(第一種事業者に係る費用の負担等)

第34条 地方公共団体は、前条の計画に基づいて緑地等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の3分の1に相当する額(以下この条において「負担総額」という。)を、当該計画に係る特別防災区域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該第一種事業者となることが確実と認められる者を含む。以下同じ。)に負担させることができる。

2 前項の緑地等の設置につき各第一種事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額は、各第一種事業者について、当該第一種事業者に係る同項の特別防災区域に所在する第一種事業所の石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量を基準とし、当該第一種事業所における災害の周辺地域への影響の程度その他の政令で定める条件を勘案して、負担総額を配分した額とする。

3 地方公共団体の長は、前項の規定により各第一種事業者の負担すべき事業者負担金の額を定めたときは、各第一種事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

 地方公共団体の長は、前項の規定により事業者負担金の額を定めた後、第1項の第一種事業者又は負担総額に変更があつたとき、その他事業者負担金の額を変更する必要が生じたときは、事業者負担金の額を変更して、各第一種事業者に対し、その者が納付すべき変更後の事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

 

(強制徴収)

第35条 事業者負担金を納付しない第一種事業者があるときは、地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の場合においては、地方公共団体の長は、年14.5%の割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。

3 第1項の規定による督促を受けた第一種事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、地方公共団体の長は、国税滞納処分の例により、前2項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における事業者負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4 延滞金は、事業者負担金に先立つものとする。

 

(財政上の特別措置)

第36条 地方公共団体が第33条の計画に基づいて実施する緑地等の設置に係る当該地方公共団体の経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、その2分の1を補助することができる。ただし、当該緑地等の設置につき適用される他の法令の規定による国の補助の割合が2分の1を超えるときは、当該経費についての国の補助の割合については、当該他の法令の定めるところによる。

2 前項の緑地等の設置につき地方公共団体が必要とする経費に係る地方債で主務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

 

(政令への委任)

第37条 この章に規定するもののほか、事業者負担金の額の決定及び変更、事業者負担金の納付の方法並びに前条第1項の規定により国が補助することとなる額の算定及び交付に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 

第7章 雑則

(特別防災区域の指定)

第38条 主務大臣は、第2条第2号の区域を指定する政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 

(報告の徴収)

第39条 主務大臣、都道府県知事又は市町村長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、その業務に関し、報告をさせることができる。

 

(立入検査)

第40条 主務大臣、都道府県知事又は市町村長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定事業所に立ち入り、当該特定事業所に係る特定事業者の施設、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

(都道府県知事への報告等)

第41条 市町村長(特別区の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。)は、この法律又は消防法の規定により、第一種事業所(地方自治法(昭和22年法律第67)第252条の19第1項の指定都市の長が高圧ガス保安法第79条の3の規定により当該第1種事業所に係る同条に規定する事務のいずれも処理することとされているものを除く。次項において同じ。)に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を関係都道府県知事に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、高圧ガス保安法の規定により、第一種事業所に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を前項の市町村長に通知しなければならない。

3 第1項の規定による報告を受けた都道府県知事又は前項の規定による通知を受けた市町村長は、特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、それぞれ、第1項の市町村長又は前項の都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

814、平2750

(緊急時の主務大臣の指示)

第41条の2 主務大臣は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この法律に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものの処理について指示することができる。

1187(追加)

(国の援助)

第42条 国は、特定事業者がこの法律に基づいて行うべき防災のための施設又は設備の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、災害の発生及び拡大の防止に関する技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

 

(消防法との関係)

第43条 消防法第14条の4の規定は、政令で定める特定事業所については、適用しない。

 

(適用除外)

第44条 第25条の規定は、国の機関が設置する自衛防災組織については、適用しない。

 

(手数料)

第45条 第11条第1項の規定による確認を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

1187

(主務大臣等)

第46条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第3項、第11条第1項、第13条第1項若しくは第14条第3項の規定による届出の受理(要請を受けることを含む。)、第5条第3項(第6条第2項、第7条第2項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による送付、第5条第4項(第7条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の規定による意見の聴取、第8条第1項若しくは第2項の規定による指示、同条第4項の規定による協議、同条第6項の規定による期間の延長、同条第7項の規定による決定及び通知、同条第8項若しくは第11条第2項の規定による通知、同条第1項の規定による確認、第12条の規定による命令、第31条第5項の規定により提出される防災計画の受理、第39条の規定による報告の徴収、第40条第1項の規定による立入検査若しくは質問又は第41条の2の規定による指示に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣

 第19条の2第2項の規定による意見の聴取、同条第4項の規定による届出の受理、同条第5項の規定による通知、同条第6項若しくは同条第8項において準用する第18条第3項の規定による命令、第19条の2第7項の規定による協議又は第36条第2項の規定による指定に関する事項については、総務大臣

三 第33条第2項の規定による協議に関する事項については、国土交通大臣

2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。

第2条第10号の施設若しくは設備、第15条第1項の基準、同条第2項若しくは第19条の2第4項の規定による届出、及び検査、同条第3項の規定による点検及び記録、第16条第5項、第17条第6項、第19条第3項の規定による届出、第18条第1項の防災規程、第19条第2項の共同防災規程、第19条の2第3項の広域共同防災規程又は第20条の2若しくは第41条第1項の規定による報告に関する事項については、総務省令

二 第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項若しくは第11条第1項の規定による届出、第5条第1項若しくは第8条第1項の基準又は第5条第2項(第6条第2項及び第7条第2項において準用する場合を含む。)の書類に関する事項については、総務省令・経済産業省令

三 第41条第2項の規定による通知に関する事項については、経済産業省令

1187、平11160、平1665、平2337

(経過措置の命令への委任)

第47条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

(権限の委任)

第48条 第33条第2項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

1187(条文削除)、平11160

 

第8章 罰則

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第5条第1項又は第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第12条の規定による命令に違反した者

三 第18条第3項(第19条第6項、第19条の2第8項又は第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

四 第24条の2の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者

5137、平1665

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第10条の規定に違反した者

三 第18条第2項、第19条第5項、第19条の2第6項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

1665

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

一 第11条第1項若しくは第15条第2項の規定による届出をせず、又はこれらの規定による確認若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 第13条第1項、第14条第3項、第16条第5項又は第17条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 第20条の2又は第39条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 第23条第1項の規定に違反して通報しなかつた者

五 第40条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1665

第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

 

 

附則抄

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日〔昭和51616日:昭51政令128から施行する。

2 第36条第1項の規定は、昭和51年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和50年度分の予算に係る国の補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

 

附則(昭和51515日法律第20)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 

附則(昭和51529日法律第37)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後に消防法第11条第1項又は石油コンビナート等災害防止法第5条第1項若しくは第7条第1項の規定に違反してされたこれらの規定に規定する設置、新設又は変更で当該設置、新設又は変更のための工事がこの法律の施行前に開始されたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附則(昭和53615日法律第73)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附則(平成6624日法律第42)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附則(平成7128日法律第132)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日か

 

附則(平成8331日法律第14)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成941日から施行する。

 

附則(平成11521日法律第50)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成12321日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 

二 第2条の規定並びに附則第8条から第10条まで、第19条(租税特別措置法(昭和32年法律第26)第20条の6第1項第3号の改正規定及び第57条の8第1項第3号の改正規定に限る。)、第25条(大気汚染防止法(昭和43年法律第97)第27条第2項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第26条(騒音規制法(昭和43年法律第98)第21条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第30条及び第31条(振動規制法(昭和51年法律第64)第18条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

附則(平成11716日法律第87)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成1241日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

附則(平成111222日法律第160)

(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成1316日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

 

附則(平成12531日法律第91)

(施行期日)

1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90)の施行の日から施行する。

 

附則(平成15618日法律第84)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 

二 第2条中消防法目次の改正規定、同法第2条第7項、第5条の2、第8条の2の3、第10条、第11条の4、第13条の3、第17条及び第17条の2の改正規定、同条を同法第17条の2の5とし、同法第17条の次に4条を加える改正規定、同法第17条の3の2から第17条の5まで、第17条の8、第17条の10から第17条の12まで、第17条の14、第21条の3、第21条の7から第21条の11まで、第21条の15及び第21条の16の改正規定、同法第21条の16の6の次に章名を付する改正規定、同法第21条の17、第21条の36及び第21条の40の改正規定、同法第4章の2第3節を同法第4章の3第1節とする改正規定、同法第4章の2第4節の節名の改正規定、同法第21条の45及び第21条の46の改正規定、同法第21条の49を削る改正規定、同法第21条の48の改正規定、同条を同法第21条の49とする改正規定、同法第21条の47の改正規定、同条を同法第21条の48とし、同法第21条の46の次に1条を加える改正規定、同法第21条の50から第21条の57まで、同法第4章の2第4節を同法第4章の3第2節とする改正規定、同法第41条、第41条の6、第43条の5、第44条第8号、第46条の2及び第46条の5の改正規定、同条を同法第46条の6とし、同法第46の4を同法第46条の5とし、同法第46条の3を同法第46条の4とし、同法第46条の2の次に1条を加える改正規定、同法別表を同法別表第1とし、同表の次に2表を加える改正規定並びに附則第6条から第8条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

 

附則(平成15618日法律第92)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成1741日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第2条の規定並びに附則第7条、第8条、第9条第5項、第12条から第14条まで、第44条、第47条、第49条、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定 平成1641

 

附則(平成1662日法律第65)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第1条中消防法第9条の3に1項を加える改正規定並びに第2条中石油コンビナート等災害防止法第16条第4項の改正規定、同法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第21条第1項第3号及び第24条第1項の改正規定、同法第25条第1項の改正規定(「又は共同防災組織」を「、共同防災組織又は広域共同防災組織」に改める部分に限る。)、同法第27条第3項第6号及び第31条第2項第9号の改正規定、同法第46条第1項中第3号を削り、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定、同法第46条第2項第1号の改正規定(「の規定による届出、」を「若しくは第19条の2第4項の規定による届出、」に改める部分及び「又は」を「、第19条の2第3項の広域共同防災規程又は」に改める部分に限る。)、同法第49条第3号の改正規定(同法第19条の2第8項において準用する第18条第3項に係る部分に限る。)並びに同法第50条第3号の改正規定(同法第19条の2第6項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して16月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)

第4条 2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附則(平成1867日法律第53)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成1941日から施行する。

 

附則(平成23331日法律第3)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成2341日から施行する。

 

附則(平成2352日法律第37)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附則(平成24627日法律第41)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第8条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附則(平成27624日法律第47)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成3241日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 

五 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(8)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して26月を超えない範囲内において政令で定める日

 

附則(平成27626日法律第50)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成2841日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第6条、第8条(農業振興地域の整備に関する法律第3条の2及び第3条の3第2項の改正規定に限る。)、第9条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第4条第8項の改正規定に限る。)、第11条(採石法第33条の17の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第17条(建築基準法第80条を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び第6条から第8条までの規定 公布の日

二 第11条(採石法第33条の17の次に1条を加える改正規定を除く。)及び第14条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日

三 第10条及び第19条の規定 平成2941

四 第13条、第15条及び第16条の規定並びに附則第5条及び第9条(地方自治法(昭和22年法律第67)別表第1租税特別措置法(昭和32年法律第26)の項第1号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

五 第12条の規定及び附則第11条の規定 平成3041

(処分、申請等に関する経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

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