危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第78条

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(新基準の許容応力)

第78条 30号改正規則附則第7条第2項第1号の告示で定める許容応力は、次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値とする。

応力の種類

許 容 応 力

常 時

地震時

引張応力

1.5

圧縮応力

 

備考

一 Sは、次の式により求めた値

S=2σy/3

σyは、使用材料の実降伏強度(単位 N/mm2)

二 は、次の式により求めた値

説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: C:\kikennbutuweb\04KOKUJIWEB\01_MAIN\KOKU780000\B110922-203KOKU780000.files\image001.gif

Eは、使用材料のヤング率(単位 N/mm2)

tは、座屈を求める段の側板の実板厚(単位 cm)

γは、1.1

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 cm)

 

 

第78条 沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成060901

自治省告示第129

平成070101

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

追加

01

平成110922

自治告示第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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