危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】平成711日【改正告示】平成691日自治省告示第129号 最終確認版

 

(新基準の地盤の範囲)

第73条 30号改正規則附則第5条第2項第1号の告示で定める平面の範囲は、10mに特定屋外貯蔵タンクの半径を加えた距離を半径とし、当該特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心とした円の範囲とする。

追加:6自治告129

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