危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第71条の3

※ これは、平成12321日自治省告示第38号による追加時の条文です。

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(移動貯蔵タンクの漏れの点検の方法)

第71条の3 規則第62条の5の4の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検は、次の各号に掲げる移動貯蔵タンクの区分に応じ、それぞれ当該各号のいずれかの方法又はこれと同等の方法により行わなければならない。

 

一 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンク

 

イ ガス加圧法 移動貯蔵タンクのタンク室に窒素ガスを封入し、1MPaの圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間圧力が降下しないこと。

 

ロ 液体加圧法 移動貯蔵タンクのタンク室に液体を封入し、1MPaの圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間圧力が降下しないこと。

 

二 前号に掲げる移動貯蔵タンク以外の移動貯蔵タンク

 

イ ガス加圧法 移動貯蔵タンクのタンク室に窒素ガスを封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後20分間静置した後、圧力及び温度の変化を測定し、次の式により求めた温度補正圧力降下が0.2ka以下であること。

⊿P40=P20-P60・T20/60

⊿P40は、40分間の温度補正圧力降下(単位 Pa)

20は、加圧終了後20分後の絶対圧力(単位 Pa)

60は、加圧終了後60分後の絶対圧力(単位 Pa)

20は、加圧終了後20分後の温度(単位 K)

60は、加圧終了後60分後の温度(単位 K)

 

ロ 液体加圧法 移動貯蔵タンクのタンク室に液体を封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間静置した後、圧力の変化を測定し、次の式により求めた圧力の変動率が0.05以下であること。

R=(10-P60)/10

Rは、圧力の変動率

10は、加圧終了後10分後の圧力(単位 Pa)

60は、加圧終了後60分後の圧力(単位 Pa)

 

 

第71条の3 沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成120321

自治省告示第038号

平成121001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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