危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】平成12年年101日【改正告示】平成12321日自治省告示第38号 最終確認版

 

(地下埋設配管の漏れの点検の方法)

第71条の2 規則第62条の5の3の規定による地下埋設配管の漏れの点検は、次の各号のいずれかの方法又はこれと同等の方法により行わなければならない。

一 ガス加圧法 地下埋設配管に窒素ガスを封入し、20ka(移送取扱所の地下埋設配管にあつては最大常用圧力。次号において同じ。)の圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間静置した後、50分間(危険物を移送するための配管の延長が1kmを超える移送取扱所の地下埋設配管にあつては、50分間に配管の延長が1kmを増すごとに1時間を加えた時間)の圧力の降下が2ka以下であること。

二 液体加圧法 地下埋設配管に液体を封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後10分間静置した後、20分間(危険物を移送するための配管の延長が1kmを超える移送取扱所の地下埋設配管にあつては、20分間に配管の延長が1kmを増すごとに30分間を加えた時間)の圧力の降下が2ka以下であること。

三 微加圧法 地下埋設配管に窒素ガスを封入し、2kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間の圧力の降下が0.15ka以下であること。

四 微減圧法 地下埋設配管を2ka以上10ka以下の範囲で減圧し、減圧終了後30分間以上の測定において、圧力上昇値が、減圧値及び危険物の蒸気圧に応じて次の表に定める範囲内であること。

 

圧力上昇値(単位 ka)

減圧値 2ka

減圧値 4ka

減圧値 10ka

危険物の蒸気圧

(単位 ka)

0.4以上

53未満

P:0.04未満

P:0.08未満

P:0.20未満

P:0.04以上

0.08以下 かつ

T:0.02以下

P:0.08以上

0.16以下 かつ

T:0.04以下

P:0.20以上

0.40以下 かつ

T:0.10以下

0.4未満

P:0.04以下

P:0.08以下

P:0.20以下

備考

一 Pは、減圧終了後10分後と30分後の圧力上昇値

二 Tは、減圧終了後30分後と40分後の圧力上昇値

追加:12自治告38

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